目次
Q、まず「建築審査会」って何者? どんな時にでてくる?
⇒建築基準法ではダメだと言われたけど、OKが欲しい! たとえば、
「家の前の道路細いけど、家建てたい!」
「この地域の高さ制限を超えるけど、高い建物を建てたい!」
って時に、この人たちが現れて、なんとかしてくれる。調査とかしてくれる。
⇒特殊なミッションの時だけ登場する!
Q,、彼らって何か権限はあるの?
⇒この建築審査会が「建てても良いんじゃない?」と同意してくれると、
建築基準法に触れてても、OKになったりする。
法を超えた存在か!?神か!?
⇒メンバーは5人~7人。建築家だけでなく、法律、経済とか、いろんな専門家が集まったプロフェッショナルごったにグループ。
アベンジャーズか!?
⇒特定行政庁(県庁や市役所)のもとで、建築主事と一緒に働いている。
いや、建築主事とゆかいな仲間たち。かも・・・
Q、「建築審査会の同意」がもらえるものって、過去問ではどんな表現で出題される?
「特定行政庁が、建築審査会の同意を得て許可したもの」の具体例は?
⇒・道路に2m以上接してなくてもOK、のとき
・道路内に、公衆便所、巡査派出所を建ててもOK、なとき
・道路内に(道路上に?)、商店街のアーケード(公共用歩廊)をつくってもOK、なとき
あたりで問われる。
Q、じゃあ、道路が「2項道路」になるためには、建築審査会の同意いる?いらない?
⇒いらない!
特定行政庁の指定、のみでOK。
Q、「建築基準法第42条に規定する道路」って、何を指してる?どんな道路? 過去問にしょっちゅう出てくるけど?
⇒「建築基準法第42条」には「道路の定義」が書かれている。
ここでの「道路」とは… = 「幅員4m以上の道路」をいうんだって。
※「建築基準法42条に規定する道路」=「幅員4m以上の道路」のこと
Q、「不燃材料」って、具体的に何? 「看板を不燃材料でつくる」って、いうけど?
⇒燃えない材料。
コンクリート、アルミニウム、ガラス、ブロック、瓦、とか。
Q、「家の壁は、お隣の家との境界線に接して設けることができる」ってルールあるけど、家が隣の家とくっついて建ってるってこと?そんなのある?
文:「外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(防火地域内で、外壁が耐火構造の建築物は)」(H28-18-1出題)
⇒実際にある。
建物同士がぴったりくっついて建ってるとこある。→そうなの??
Q、やっぱりここに↑、人が住むの嫌じゃない?
⇒人が快適に住むための場所じゃないから大丈夫。
このルールを使える場所は「防火地域」という地域。(&耐火構造の建物だけど)
「防火地域」は、ほとんど商業地域が指定されている。
駅前の繁華街とか。店が多くたっているところ。
人が寝泊まりする地域じゃなく、商売する地域だから、
プライバシーとかよりも、土地の有効活用しようよ、ギリギリに建てていいよね?って主旨だそう。
しかし実際は、ギリギリに建物建ててると、トラブルも多数起こっているという・・・
どうしたいんや!?
コメントを残す