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宅建。建築基準法③建築審査会は「建築版アベンジャーズ」!? いつ出て来るの?

Q、まず「建築審査会」って何者? どんな時にでてくる?

⇒建築基準法ではダメだと言われたけど、OKが欲しい! たとえば、

「家の前の道路細いけど、家建てたい!」

「この地域の高さ制限を超えるけど、高い建物を建てたい!」

って時に、この人たちが現れて、なんとかしてくれる。調査とかしてくれる。

⇒特殊なミッションの時だけ登場する!

 

Q,、彼らって何か権限はあるの?

⇒この建築審査会が「建てても良いんじゃない?」と同意してくれると、

建築基準法に触れてても、OKになったりする。

法を超えた存在か!?神か!?

メンバーは5人~7人。建築家だけでなく、法律、経済とか、いろんな専門家が集まったプロフェッショナルごったにグループ

アベンジャーズか!?

⇒特定行政庁(県庁や市役所)のもとで、建築主事と一緒に働いている。

いや、建築主事とゆかいな仲間たち。かも・・・

 

 

Q、「建築審査会の同意」がもらえるものって、過去問ではどんな表現で出題される?

「特定行政庁が、建築審査会の同意を得て許可したもの」の具体例は?

⇒・道路に2m以上接してなくてもOK、のとき

・道路内に、公衆便所、巡査派出所を建ててもOK、なとき

・道路内に(道路上に?)、商店街のアーケード(公共用歩廊)をつくってもOK、なとき

あたりで問われる。

 

Q、じゃあ、道路が「2項道路」になるためには、建築審査会の同意いる?いらない?

⇒いらない!

特定行政庁の指定、のみでOK。

 

 

Q、「建築基準法第42条に規定する道路」って、何を指してる?どんな道路? 過去問にしょっちゅう出てくるけど?

⇒「建築基準法第42条」には「道路の定義」が書かれている。

ここでの「道路」とは… = 「幅員4m以上の道路」をいうんだって。

※「建築基準法42条に規定する道路」=「幅員4m以上の道路」のこと

 

 

Q、「不燃材料」って、具体的に何? 「看板を不燃材料でつくる」って、いうけど?

⇒燃えない材料。

コンクリート、アルミニウム、ガラス、ブロック、瓦、とか。

 

 

Q、「家の壁は、お隣の家との境界線に接して設けることができる」ってルールあるけど、家が隣の家とくっついて建ってるってこと?そんなのある?

文:「外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(防火地域内で、外壁が耐火構造の建築物は)」(H28-18-1出題)

⇒実際にある。

建物同士がぴったりくっついて建ってるとこある。→そうなの??

 

Q、やっぱりここに↑、人が住むの嫌じゃない?

⇒人が快適に住むための場所じゃないから大丈夫。

このルールを使える場所は「防火地域」という地域。(&耐火構造の建物だけど)

「防火地域」は、ほとんど商業地域が指定されている。

駅前の繁華街とか。店が多くたっているところ。

人が寝泊まりする地域じゃなく、商売する地域だから、

プライバシーとかよりも、土地の有効活用しようよ、ギリギリに建てていいよね?って主旨だそう。

しかし実際は、ギリギリに建物建ててると、トラブルも多数起こっているという・・・

どうしたいんや!?

 

 

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