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宅建メモ:建築基準法①商業地ブーストを使える建物は?

 

Q、「前面道路が2つ以上ある場合」って?

⇒角地にある家だよ、ってこと。

(これ、知らなきゃわからんって!! 図を出して図を!)

 

Q、角地にあると何が起こる?

⇒いいことがある。

建蔽率の制限、容積率の制限が変わる。ゆるくなる。

 

Q、「前面道路の幅員」、=横の広さ、と出てきたら、何が出て来る?

⇒容積率

× 建蔽率は出てこないっけ??

 

Q、問題文「都市計画で定める必要がない建蔽率の限度がある用途地域内」って、何を言ってるの? どこよ??

⇒商業地域のこと。

この赤く長い表現を「商業地域」と言い換えて、問題とく。

いつも10分の8だから。どんなときも10分の8。10分の8一択だから

じゃあ、最初から商業地域って書いてよ・・・

 

 

【 建蔽率の緩和 で「制限なし」になる時 の覚え方を考える】

結論:「商業地ブーストを使えるのは、防火地域&耐火建築物コンビ のみ」

注:商業地ブーストとは、

「建蔽率の制限を吹き飛ばしてしまう、なくしてしまう」恐ろしいブーストである。造語。非公式のやつ。

※注:容積率にはきかない。燃えない耐火建築物だからといって、「たくさんの人が逃げられる建築物(容積率の主旨)」とは限らない!?

 

Q,防火地域の中に建てた建物なら、なんでも緩和?? ⇒ 違う

Q、耐火建築物ならどこに建てても、なんでも緩和?? ⇒ 違う

 

⇒ 防火地域 & 耐火建築物 の時だけ、10分の1緩和が発動

⇒ 注:10分の1緩和(10分の2じゃないよ!)

   【防火地域 & 耐火建築物】コンビだけど、2個セットだけど、

   10分の2じゃない!! 10分の1だよ!!

⇒ こんなに紛らわしいのは、きっと陰謀。おそらく陰謀。

 

⇒このコンビが、商業地域(近隣商業地域)にある時のみ、制限なしになる。

⇒さらに10分の1もらえる。=商業地ブースト10分の1がかかる。

⇒商業地域 元々10分の8

+コンビ緩和 10分の1

+商業地ブースト 10分の1

=10分の10 =1=制限なし

 

※防耐コンビが、ピカピカとブーストしてるイメージ、

商業地域で、防耐コンビが、ぴかぴかしてる絵を想像する。

 

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