目次
Q、「前面道路が2つ以上ある場合」って?
⇒角地にある家だよ、ってこと。
(これ、知らなきゃわからんって!! 図を出して図を!)
Q、角地にあると何が起こる?
⇒いいことがある。
建蔽率の制限、容積率の制限が変わる。ゆるくなる。
Q、「前面道路の幅員」、=横の広さ、と出てきたら、何が出て来る?
⇒容積率
× 建蔽率は出てこないっけ??
Q、問題文「都市計画で定める必要がない建蔽率の限度がある用途地域内」って、何を言ってるの? どこよ??
⇒商業地域のこと。
この赤く長い表現を「商業地域」と言い換えて、問題とく。
いつも10分の8だから。どんなときも10分の8。10分の8一択だから
じゃあ、最初から商業地域って書いてよ・・・
【 建蔽率の緩和 で「制限なし」になる時 の覚え方を考える】
結論:「商業地ブーストを使えるのは、防火地域&耐火建築物コンビ のみ」
注:商業地ブーストとは、
「建蔽率の制限を吹き飛ばしてしまう、なくしてしまう」恐ろしいブーストである。造語。非公式のやつ。
※注:容積率にはきかない。燃えない耐火建築物だからといって、「たくさんの人が逃げられる建築物(容積率の主旨)」とは限らない!?
Q,防火地域の中に建てた建物なら、なんでも緩和?? ⇒ 違う
Q、耐火建築物ならどこに建てても、なんでも緩和?? ⇒ 違う
⇒ 防火地域 & 耐火建築物 の時だけ、10分の1緩和が発動
⇒ 注:10分の1緩和(10分の2じゃないよ!)
【防火地域 & 耐火建築物】コンビだけど、2個セットだけど、
10分の2じゃない!! 10分の1だよ!!
⇒ こんなに紛らわしいのは、きっと陰謀。おそらく陰謀。
⇒このコンビが、商業地域(近隣商業地域)にある時のみ、制限なしになる。
⇒さらに10分の1もらえる。=商業地ブースト10分の1がかかる。
⇒商業地域 元々10分の8
+コンビ緩和 10分の1
+商業地ブースト 10分の1
=10分の10 =1=制限なし
※防耐コンビが、ピカピカとブーストしてるイメージ、
商業地域で、防耐コンビが、ぴかぴかしてる絵を想像する。
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