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宅建。だから解けない抵当権①:抵当権消滅請求は、そういう意味じゃない!?

mortgage

 

Q、抵当不動産、「連帯保証をした人は、抵当権消滅請求をすることができない」って、なんで? 一緒に借金返してあげたら、抵当権消してもらえるんじゃないの?(出題:H27-6-2)

⇒できない。お金を返してるわけじゃないから。

「抵当権消滅請求」の意味を勘違いしてる!(私が。)

「借金返したんで、抵当権消してください請求」ではない!!

惜しいけど、ちょっと違う・・・

 

Q、じゃあ、「抵当権消滅請求」って何?どんな意味?

「お金は全額返せないんで、まけてくれよ請求」

⇒借金を少なくしてもらって、その減らした額を払うことで、抵当権を消してもらう(消滅させてもらう)請求

 

Q、なので、なぜ連帯保証人が抵当権消滅請求できないか?っていうと?

⇒連帯保証人なんだから、借金を全額返さなきゃいけないんだから、

まけてくれよ、とか言っちゃダメ。

 

Q、じゃあ一方、抵当権消滅請求できる人(第三取得者)が、抵当権消滅請求するときは、どうやる?

⇒銀行(債権者)に書面を送る。書き方が決まってる書面。

⇒抵当権者に「民法第383条所定の書面」を送付する(H21-6-4出題)

 

Q、「抵当権の効力の及ぶ範囲」って、どういう意味?

⇒「一緒に競売にかけることができる、一緒に売るのはこの子たちです!」って意味。

 

Q、じゃあ、建物に抵当権を設定したとき、「抵当権の効力が及ぶ」ので、代表的なのは?

⇒従物。

他に、従たる権利(土地賃借権)、付号物、とかもある。(→これ混ざるからまた別の機会に調べる)

 

Q、「建物の従物」って、具体的に何?

⇒畳・エアコン。

建物にくっついてないと意味ないもの。建物に「つきしたがう」もの。

⇒「従物」とは民法上の表現。

⇒まずは、「建物の従物」といえば、畳・エアコンで覚える。解いていく。

 

 

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