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【宅建】違いは?「道路法の道路」と「建築基準法の道路」…早口か! 平成12年問24.1解説

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建築基準法の宅建過去問、解き方を調べたので書きます。

道路なのに、道路じゃない!? 「道路規制」の謎

 

「道路」の過去問で衝撃を受けたのがこちら。

問:道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。

〇か×か?

(平成12年 問24肢1)

 

・・・初めて見た時、早口言葉かと思いましたよ。

 

気になって調べてみると、まずこれを解くために知っていなければならない知識があったんです。

「道路法」という法律がある。

実はここで出てくる「道路」は法律用語である。

 

法律用語じゃない道路は、単に「道(みち)」と呼ぶそうです。「道路」と言われたら、もう法律の話になっていると察してください。

「道路」を定義している法律は、道路法、建築基準法、などいくつか(仮?)あります。

不動産を扱う時には、単なる「道(みち)」ではなく、「道路法上の道路」の話をしているのか、「建築基準法上の道路」の話をしているのか、理解する必要があるということでしょう。

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道路法が定めている道路と、建築基準法が定めている道路は違います

はじめ
当たり前だけど、言われるまで気づかんかった…

道路法が「あなたは道路として認めるよ」といっても、建築基準法さんが「いやいや、あなた道路じゃないでしょ」と言われることもあるってことですね。

 

「建築基準法の道路」と呼ばれるためには

どっちが厳しいかといいますと

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ざっくりですが、ほとんどの「道」はそもそも「道路法の道路」なんです。みんなメンバーなんです。(詳しくは、道路法の道路とは国道・都道・地方道…とかあるようですが…割愛)

 

一方、「建築基準法の道路」を名乗るのは厳しい

まず道幅が4mより太くなくちゃいけない。

そのうえで、「4m以上の幅で道路法の道路である」、「4m以上の幅で都市計画法の道路である」とかの条件さらにを満たした選ばれた道だけが該当するんです。

「建築基準法の道路」は少数精鋭なんです。(→「少数」じゃないけど… イメージね…)

 

これらのイメージを持ったうえで、先程の過去問を解きますと

 

問:道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。

 

 

解答 ×

「道路法による道路」の中の、条件をクリアした一部だけが、「建築基準法上の道路」です。

道路法の方がメンバーが多い。だれでもウェルカム。

しかし建築基準法はメンバーを選ぶ。入れてくれない。

だから道路法の方が神様の国で・・・・ (←しつこい)

図にしてみた

思いがあふれて図にしてみました。こんな感じでしょうか。

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道路法が包み込んでいます。

今、冷静に見ると図にするほどか・・・と思いましたが、作ってしまったので載せます。

 

まとめ: この過去問を解くコツ

・「道路法」という法律があると知る。

・「道路」が法律用語なのを認識する。

・「道路法の道路」「建築基準法の道路」という概念があることを理解する。

 

法律用語というのはややこしいですね。日常単語とかぶっているところが…

 

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