頭の中のごちゃごちゃがすごい。結局ようわからん。もう、きょうはここまで。
うまく熟成しますように… (するのかな)
目次
- 1 Q、35条と、37条で、感覚的には大事で、「ゼッタイ書くべきだろ」って項目でも、書かなくてもいい項目(記載事項じゃない)ってのがあるのはなぜ? 感覚おかしいの?
- 2 Q,、37条書面の「任意的記載事項」の「任意的」って何?
- 3 Q、37条の「任意的記載事項」で注意するのは? あわてると解けなくなるよー?
- 4 Q、35条でも書いて、37条でも書くことは?
- 5 Q、この、35条でも、37条でも、両方に書く(=二度書きする)やつの覚え方は?なんか特徴ある?
- 6 Q、「契約の解除」の項目は、35条でも、37条(定めあれば)でも、書かなきゃいけないけど、そんなに大事な項目ってこと?
- 7 Q、37条書面、建物の賃借、「契約の更新に関する定めがあるときは、その内容」、これ書く? 書かない?
- 8 Q、つまり、35重説、建物貸借だったら、「契約の更新に関する定めがあるときは、その内容」、説明する?しない?
Q、35条と、37条で、感覚的には大事で、「ゼッタイ書くべきだろ」って項目でも、書かなくてもいい項目(記載事項じゃない)ってのがあるのはなぜ? 感覚おかしいの?
⇒書かなくてもいい項目は、大事じゃない項目、ってことではない。
書かなくても、業者が怒られない、罰を受けることはないですよ、っていうこと。
⇒その項目が書かれてなくても、他の方法で、お客さんは救われるから(民法があるから)
大丈夫ですよ、ってこと。(??)
実務では、書かなくてよいことも書いてるし、説明しなくてよくても説明してることが多い。
Q,、37条書面の「任意的記載事項」の「任意的」って何?
⇒特約をつけても、つけなくてもいい事項。
⇒そのまま使っても、アレンジして使ってもいい項目。
Q、37条の「任意的記載事項」で注意するのは? あわてると解けなくなるよー?
⇒特約(普通とは違う決めごと、アレンジメニュー、定め)がありますか? ないですか?
ということ。
⇒■この任意的記載事項は7つ(8つ)ある。
■特約があるときだけ記載すればいい = そうだよね。
⇒■特約がない時には書かない! = 定めがないときには書かなくていい!
そもそも、35条の時に説明受けて、客は「定める、定めない」をどちらかに決めているから? 書かなくても不親切じゃない。
⇒※任意的記載事項は、定めがないなら、37では書かない。
Q、35条でも書いて、37条でも書くことは?
⇒5つある。
Q、この、35条でも、37条でも、両方に書く(=二度書きする)やつの覚え方は?なんか特徴ある?
⇒■お金をもらいたい項目。
・代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受について = 貸主が敷金ほしい、売主がお金欲しい
・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結(民法じゃない方) =売主が倒産した時にお金くれない時、代わりにお金くれるところはどこか決める
・損害賠償額の予定、違約金
■トラブルがあったときに、すんなり追い出す、出て行ってもらうための項目。
・契約の解除
・代金等に関するローンのあっせんについて賃借が不成立のときの措置
(=銀行に申請出してたけど、その結果、ローンを組ませてくれない、銀行がお金を貸してくれないってなったら、もう家は売れません、なかったことにしますからね、って、書いてある)
■民法がダメすぎて、そのまま使えない項目。
・契約の解除 (あとで詳しく↓)
Q、「契約の解除」の項目は、35条でも、37条(定めあれば)でも、書かなきゃいけないけど、そんなに大事な項目ってこと?
⇒これがあると、貸主が、借主がやばい人だってわかった時、すぐに追い出せる。
⇒民法では、契約を解除できる理由は3つしかない。(債務不履行、履行不能、履行遅滞)
⇒しかも、これがなかなか認められない。=全然追い出せない!
⇒だから、契約の時には、貸主は『追い出すためのオリジナルルール(特約)』をつくって、つけておく。
※ 契約解除の項目には、たくさん「契約解除事由」を盛り込むのが一般的
民法よりガンガン厳しくしている = 35条、37条両方に書いてる。(のではないか)
じゃ、問題解いてみようか・・・
Q、37条書面、建物の賃借、「契約の更新に関する定めがあるときは、その内容」、これ書く? 書かない?
⇒書かない!
なんで?? 大事なことだよね? なんで??
⇒これは「契約の更新」であって、「契約の解除」の問題じゃなかった!
35条には書くけど、37条には書かない問題じゃん! まぎらわし!
「契約の更新」ってのもあるのか!
これ、「契約更新」の場合は、35条にすでに書いてあるから、35条と37条、2枚の書類に同じ内容はいらない??ってことでしょうか・・・
Q、つまり、35重説、建物貸借だったら、「契約の更新に関する定めがあるときは、その内容」、説明する?しない?
⇒する!
(賃借の場合の追加説明事項)
なんか、練習に適切な問題じゃないし、過去問違うじゃん! 良い問題探すの大変だな。
解けるようになってないじゃん!
もう寝る!
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