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【宅建】地価公示法「標準地」を調べたら驚いたことメモ

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Q、「標準地」って、いっぱいあるの?

⇒いっぱいある!

思ったより、すごくいっぱいある!

私の近所、〇〇町だけで、3つもある!!!

(国交省の地図見たら、黄色い〇がいっぱいある!)

標準地にはそれぞれ標準地番号ついてる。

▲▲ー30とか ▲▲ー21、 (▲▲は地名)

 

調べ方:国交省の標準値・基準値検索システム

http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=2

 

 

Q、この「標準地」って、誰が決めてる?

⇒役所の担当者が勝手に決めてる。

 

 

Q、「標準地」って「~土地の利用状況・環境などが通常と認められる一団の土地」とあるけど、「標準地」=土地のかたまり、土地のグループ、ってこと? 一つの土地だと思ってたけど?

⇒「標準値」とは「その地域で、だいたい標準的な画地(かくち)」のことなんだって。

で、「画地(かくち)」=ひとつの土地だったり、2つの土地だったりする。

だから、「標準地」は、一つの土地の時もあるし、時には、2つの土地、土地のグループだったしすることもある。

 

 

Q、「公示区域」って、都市計画区域にしか指定できない?

⇒他のとこにもできる。

 

 

Q、住人は、自分たちの地域を「公示地域」に指定してもらいたいもの?

⇒してもらいたい。

全国どこでも指定されているわけではない。

公示地域に指定されると、(標準地を選定したりなんやらして)公示価格を判定してもらえる。「この地域の土地はいくらですよ!」ってお墨付きをもらえる。

街の不動産やさんもお客さんにこのへんはいくらです!って言えるし、

個人で土地を売りたい時に大体いくらってわかるし、国に土地を売るってなった時も、値段の予想がつく。

⇒公示価格がもらえることによって、土地がすごい安くなったり、高くなったりしない。

安心価格で買えるようになる。

 

Q、この地価公示の時に求める「正常な価格」と、不動産鑑定評価基準ででてくる「正常価格」って、同じ? 「な」があるかないかで全然違う意味?

⇒違うもの。

だけど、ちょっと関係ある。

⇒不動産鑑定評価基準は昭和33年にできた。この時、「正常価格」が定義される。

地価公示法は、そのあとでの昭和44年にできた。「正常な価格」が定義される。

⇒最初に定義されていた「正常価格」の概念はすごく重要だから、この考え方が地価公示法の「正常な価格」にも反映されることになった。

 

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