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【宅建】関係性で過去問解ける?「標準地」と「土地鑑定委員会」と「公示価格」 違い

公示価格と標準地

 

地価公示法で暗記できないとこを調べていたら

なぜ自分がわからなかったのか、理由が判明しました。

 

テキストにこのまとめがなかったから。

 

「標準地の価格」のことを「公示価格」という。

 

これはこちらのサイトで出会った。

公示地価とは、土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格のことをいいます。

 

はじめ
 テキストに書いてあったかもしれんけどな!
標準地と公示価格

それでは、この驚きを図にも反映してみました。

公示区域と標準地

公示区域の中に「標準地」が点在している。たくさんある。

この「標準地の価格」のことを「公示価格」という。

つまり、公示価格と標準地

 

さて、

「土地鑑定委員会」と「標準地」の関係は?

 

この「標準地」と「標準地の価格」を決めているのが土地鑑定委員会。

「標準地の価格」=「公示価格」なので

「公示価格」を決めているのが、土地鑑定員会。

ということになる。

 

 

つまり、

 

土地鑑定委員会が「標準地」を決めている。

土地鑑定委員会が「標準地の値段」を決めている。

土地鑑定委員会が「公示価格」を決めている。

 

 

はじめ
当たり前感がすごいぞ・・・

 

 

まとめ

だから宅建過去問には、

「土地鑑定委員会」 と 「標準地」 がセットで出てくる。

 

 

 

はじめ
・・・私よ、少しは読みやすくなりましたか?

 

過去問例:「土地鑑定員会」と「標準地」が出てくるやつ

 

過去問1

Q、土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。

 

〇か×か?

平成27年 問25.3

 

 

 

解答〇

 

 

正解です。

土地鑑定委員会が「公示価格」=「標準地の価格」を決めますが、価格を調べる時は、自分たちが現地に行くわけではなく、不動産鑑定士たちに行かせて報告させているよ、という話。(←悪意ある書きかた…)。その時は二人以上に頼みなさい、という法律。

ちなみに、二人以上とされていますが、実際は二人でやっているそうです。 がんばれーー!

 

過去問2

 

 

Q、土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。

〇か×か?

平成26年 問25.1

 

 

 

 

解答:〇

 

 

ひっかけ問題でしょうか。

みんなに発表しなければならいのは「単位面積」なんです。1K㎡あたり?の価格ですね。総額ではありません。みんなが掛け算して使う数字なので「1K㎡あたりいくらです」だった方がわかりやすいですよね。

ちなみに別分野の「不動産鑑定評価基準」では「総額」を出さなくちゃいけないので、ここで間違えて欲しいのでしょう。いじわるですね。

 

過去問3

 

 

Q、土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。

 

〇か×か?

平成27年 問25.4

 

 

解答:〇

 

「公示価格」(=標準値の価格)を発表するときは、標準値の「単位面積当たりの価格」のほかにも「標準地の形状」、つまり「どんな形の土地だったのか」も発表しなければなりません。

ここから予想ですが、そもそも「標準地」は、当たり障りのない形の「標準的な土地」を選ぶ決まりなんですから、細かったり長かったりしたら困るので、「ちゃんと正方形っぽいの土地を選んだよ」というアピールなのでしょうか・・・

 

ちなみに、標準地については「所在地・住所」「標準地及び周辺の土地の利用の現況」などもいっしょに発表しなければなりません。項目がっつりあるなー

 

まとめ

「標準値の価格」=「公示価格」

だということがわかってスッキリした!という話でした。

 

いつか「謎の組織・土地鑑定員会」についても調べるかもしれません。

 

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