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【宅建免許】「名簿」の実物は? 変更の届出の宅地建物取引業者名簿と免許証をイメージ

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ざっくりまとめ

宅地建物取引業者名簿とは

⇒宅建免許申請書類 +α資料(変更、更新、処分の履歴)がファイルされたもの

 

宅地建物取引業者名簿と免許証をイメージしたい

「免許」では業者名簿の「変更の届出」を暗記しますよね。しかも書き換える記載事項によっては、名簿と同時に「免許証」の書換交付も必要になることも!

はじめ
このへん、わかりにくい…

調べてわかったのは、そもそも宅建免許は手続きが複雑すぎるそうです。

暗記できなくて当然なんです。「そりゃ覚えられないわ」とぼやきつつ整理します。

まずは「免許証を取得する流れ」を確認

  • 申請書類を提出(18種類からなる大作)
  • 審査
  • 免許を取得 (※免許証はまだくれない)
  • 営業保証金を供託
  • 免許証をもらえる(この時、業者名簿に載せてもらえる??)

⇒今後、この「名簿」の記載を変更するには届出をしなくちゃいけない

宅建免許が欲しい業者は、18種類の申請書類を作成して都道府県に提出します。しばらくして審査に通り免許証を発行してもらえたら、都道府県が「宅建業者名簿?リスト?」に加えてくれたということです。

この時の書類を束ねてつくったのが「宅地建物取引業者名簿」です

名簿は提出した申請書類に基づいて作成されています。今後、名簿の内容をいじるには届出が必要になります。実物は役所にありますから。

 

免許を「申請」→ 宅建業者「名簿」に記載される

イメージするために申請書類の中身を具体的に見てみます。埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続から引用します。

宅地建物取引業者免許申請書の一式データはこちら

免許申請書の実物

なんと全部で18種類もありましたよ。試験対策として見ておきたいページを抜粋します。過去問に出題されてる項目です。

はじめ
役所の書類は見にくいぞー!

商号又は名称、主たる事務所の所在地、宅建業以外の事業、を記入する欄がありますね。

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続いて、役員に対する事項→ 氏名

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続いて、政令で定める使用人に関する事項 → 氏名

専任の宅建士に関する事項 → 氏名

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これらをもとに宅建業者名簿ができます。 まずは業者名簿の内容が予想できたでしょうか。

名簿は閲覧所で見れる

実際の名簿は閲覧所で誰でも見れるようにされてしまいます。じゃあ「閲覧所」はどこにあるんだというと、市役所だそうです。

はじめ
なら最初から市役所って書けばいいのに!

市役所に行けば誰でも見れちゃうんですね。宅建試験のためにわざわざ確認しにいく猛者もいるそうですよ。(閲覧料かかる場合もあります)

宅建名簿の具体例 →「変更の届出」を覚えたい

ということで「宅地建物取引業者名簿がこちら!」と紹介したかったんですが、ネットでは実物の写真が見つかりませんでした。

というのも… どうやら「一枚でわかる」ような簡単な見た目ではないらしい。免許申請書や添付書類がファイルされたものだそうです。

宅地建物取引業者名簿などの閲覧といっても、「一覧名簿」のような形式ではなく、それぞれの宅地建物取引業者ごとに免許申請書およびその添付書類、変更届出書などがファイルされたものをみることができます。   引用元:宅建業者名簿とその閲覧

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こんな感じ??

つまり「名簿」といってますが、「免許申請書」を綴ったものなんですね。

先程ご紹介したそれぞれの申請書には、商号や所在地、代表者や役員、専任の宅建士の氏名や略歴が書かれていました。

これらに加えて、その後の動きがあれば、その添付書類も一緒にファイリングされています。「変更の届出」で商号変更していたり、「免許更新」したならその時に提出した取引実績、過去5年で行政処分されていたらその記録も追加でファイルに綴じられているとのこと。

 

変更の届出について

では改めて試験頻出ポイントの確認。どんな時にこの宅建業者名簿の変更が必要になってくるのか?

変更事由別の必要書類の案内

1、商号または名称の変更

2、事務所の変更

3、代表の改姓改名

4、法人役員の変更

5、専任の宅地建物取引士の変更

6、政令で定める使用人の変更

引用元:埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続

はじめ
また埼玉県HPを頼ってしまった・・・

 

宅建「免許証」の実物はこれ =宅地建物取引業者免許証

試験で関連して覚えるポイント。「業者名簿」を書き換えるなら、場合によっては「免許証」も書換交付申請をしなければなりません。

はじめ
なぜなら「免許証」にもあれこれ書いてあるんですよ。

さて、「免許証」の実物がこちら。B5サイズです。賞状みたいですね。持ち歩ける車の免許証とはだいぶ違う。

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東京都で宅建免許を受けた例

引用元:行政書士 石川法務事務所

主たる事務所の住所、とか書いてありますよね。この中のどれかの内容が変わったら「免許証の書換交付申請」をしなければならない。

 

免許証の記載内容

・商号または名称(株式会社〇〇)

・代表者氏名

・免許証番号

・主たる事務所の住所

・有効期間

 

これだけ書き込まれてたら、そりゃあ差し替えてもらわなきゃならないか…

 

おまけ:宅建試験で覚えておきたい知識

この免許証は事務所に掲示する義務はない 

試験で免許証を「掲示する必要がある」と出たら×ですね。でも実際は不動産事務所に飾ってる(=掲示してる)とこありますよね。丁寧に額縁に入れて。

はじめ
賞状っぽいから飾りたくなるんだろうな

まとめ

・宅地建物取引業者名簿とは、宅建免許申請書類 +α(変更、更新、処分)がファイルされたもの

・宅建免許申請書類はスゴイ枚数。18種類もある。

・宅建業者の免許証にはあれこれ書き込まれてるから、変更があったら書換え交付申請をしなくちゃいけない

 

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