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【宅建ひっかけ!?】「免許」と「免許証」は違います→証はすぐもらえない

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ざっくりまとめ

宅建「免許」と「免許証」の違い

「免許」 ⇒まだ営業を始めてはダメ。免許証を受け取れるまで待つ。

「免許証」⇒営業を始めてよい。

 

・免許があっても免許証がない期間がある。

・免許証が届く前に、営業を始めると罰則がある

はじめ
この「免許」、呼び方を「仮免許」とかにすればいいのに…

 

宅建試験「免許」と「免許証」には違いが!

はじめ
ちょっと何言ってるかわかんないんですけど…

普通は「免許」と「免許証」は同じ意味で大丈夫ですよね。

でも宅建では違います。テキストの記述に混乱したのでご紹介します。

まず宅建免許をもらう流れを確認すると

  • 免許の申請書類を都道県知事に送る
  • 審査する
  • 免許を取得する   (しかし免許証が交付されるまで営業できない)
  • 営業保証金を供託
  • 免許証が交付される (ここでようやく営業開始していい)

 

審査期間は30~40日。結果はハガキで送られてきます。やっかいなのが「免許」を受けてから「免許証」がもらえるまでに待ちの期間があること。

はじめ
普通は、合格と同時に免許証も受け取れるよね・・・

しかもこの間は仕事を始めてはいけないんです。

参考:宅建業開業に必要な免許証とは?

「免許」はあるけど「免許証」はない、という謎の期間

「免許証」が届くまで

「免許証」をもらうためには、供託所に営業保証金を入れなければければなりません。(もしくは保証協会にお金を入れる) これ、けっこうな金額ですよね。

だから「お金を入れない人には免許証をあげないよ」という意味なのでしょう。入金しましたよ、といわれないと発行しない。

ちなみに、3か月以内に入金をしないと免許が取り消される可能性もあります。お金のことを相当重要に考えているってことですね。

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じゃあ、はじめに営業保証金を入れてから免許申請を出せばいい、とも思いますが、実は宅建免許の申請って誰でも合格するわけではありません。もし落ちたらそれも手間ですよね…

 

「免許」⇒「免許証」の間に仕事を始めると罰則

一応「免許」は取得してるんだから「軽めにチラシで宣伝しておこう」というのはできません。

「免許証」をもらう前に、広告をしたり、営業活動を始めると罰則があります。 厳しー

 

「免許証」のレイアウトは記載内容が細か!

そんなこんなで交付されるのが「免許証」。B5サイズ。これが届いたら正真正銘、宅建業者デビューです。

はじめ
けっこういろいろ書いてあるね

この記載内容に変更があれば新しいのをもらわなきゃいけません。また書類書いて申請とかして・・・めんどくさっ

持ち歩くわけでも、店に飾るわけでもないのに。(※この免許証は掲示義務はありません)

はじめ
・・・なのにいろいろ書いてあるねん

↑しつこい

こんな大きな紙を本当にやりとりしてるんだろうか…

まとめ

・宅建「免許」はあるけど「免許証」はない、という謎の期間がある

・「免許」は取得できても、「免許証」が交付されるまでは営業できない→したら罰則。

・宅建業界はそれほど営業保証金の供託(保証協会への入金)を重要視しているということ

 

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