宅建「免許」と「免許証」の違い
「免許」 ⇒まだ営業を始めてはダメ。免許証を受け取れるまで待つ。
「免許証」⇒営業を始めてよい。
・免許があっても免許証がない期間がある。
・免許証が届く前に、営業を始めると罰則がある
目次
宅建試験「免許」と「免許証」には違いが!
普通は「免許」と「免許証」は同じ意味で大丈夫ですよね。
でも宅建では違います。テキストの記述に混乱したのでご紹介します。
まず宅建免許をもらう流れを確認すると
- 免許の申請書類を都道県知事に送る
- 審査する
- 免許を取得する (しかし免許証が交付されるまで営業できない)
- 営業保証金を供託
- 免許証が交付される (ここでようやく営業開始していい)
審査期間は30~40日。結果はハガキで送られてきます。やっかいなのが「免許」を受けてから「免許証」がもらえるまでに待ちの期間があること。
しかもこの間は仕事を始めてはいけないんです。
「免許」はあるけど「免許証」はない、という謎の期間
「免許証」が届くまで
「免許証」をもらうためには、供託所に営業保証金を入れなければければなりません。(もしくは保証協会にお金を入れる) これ、けっこうな金額ですよね。
だから「お金を入れない人には免許証をあげないよ」という意味なのでしょう。入金しましたよ、といわれないと発行しない。
ちなみに、3か月以内に入金をしないと免許が取り消される可能性もあります。お金のことを相当重要に考えているってことですね。
じゃあ、はじめに営業保証金を入れてから免許申請を出せばいい、とも思いますが、実は宅建免許の申請って誰でも合格するわけではありません。もし落ちたらそれも手間ですよね…
「免許」⇒「免許証」の間に仕事を始めると罰則
一応「免許」は取得してるんだから「軽めにチラシで宣伝しておこう」というのはできません。
「免許証」をもらう前に、広告をしたり、営業活動を始めると罰則があります。 厳しー
「免許証」のレイアウトは記載内容が細か!
そんなこんなで交付されるのが「免許証」。B5サイズ。これが届いたら正真正銘、宅建業者デビューです。
この記載内容に変更があれば新しいのをもらわなきゃいけません。また書類書いて申請とかして・・・めんどくさっ
持ち歩くわけでも、店に飾るわけでもないのに。(※この免許証は掲示義務はありません)
↑しつこい
こんな大きな紙を本当にやりとりしてるんだろうか…
まとめ
・宅建「免許」はあるけど「免許証」はない、という謎の期間がある
・「免許」は取得できても、「免許証」が交付されるまでは営業できない→したら罰則。
・宅建業界はそれほど営業保証金の供託(保証協会への入金)を重要視しているということ