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画像で解説【宅建業】掲示必要な「標識」とはこれ→いわゆる「業者票」のこと。事務所&案内所に掲示する様式は?

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「標識」とは「道路標識」のことだと思っていました。

はじめ
宅建の「標識」って違うんですね

例えばこれが宅建でいう標識です。

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引用:不動産応援.com

タイトルに「宅地建物業者票」とありますよね。ほかにも「免許証番号」「免許有効期間」「商号又は名称」「代表者氏名」「主たる事務所の所在地」が書いてあります。

はじめ
「標識」と呼んでいるけど「看板」と言われた方がしっくりきますね…

 

ざっくりまとめ

宅建の「標識」=宅地建物取引業者票のこと。通称「業者票」

不動産会社の壁に「紙の業者票」を額縁に入れて飾ってある。看板屋さんに頼んでアクリル板にしてもらうこともある。

はじめ
文字だらけだなー 

今回はこのような標識の画像をかき集めて紹介します。

 

その前に…まず宅建試験の必要知識を確認しておきます。

標識とは

宅建業者は「標識」をすべての場所・パターンで掲示する必要があります。

テキストにあるまとめ表では「事務所、契約行為等を行う案内所等、契約行為等を行わない案内所等」→すべて〇

がついていますよね。

それでは詳しく見ていきます。

 

事務所・案内所等の「宅建業法の標識」を画像で解説

標識は看板屋さんに注文して作ってもらいます。【不動産 業者票】でググるとたくさん出てくる。

事務所に掲げる標識

不動産屋さんの室内の壁にかかっています。もちろん素材によって値段が違います。アクリル板なら10000円~からでしょうか。

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引用:逗子葉山に住みたい不動産会社ライフ

こちらも室内です。

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引用:ホームズ

 

こちらはアルミ製。

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引用:不動産応援.com

 

案内所に掲げる標識 様式を確認

「契約できる現地案内所」に掲げる標識

「業務の態様」に契約の締結・契約の申込みの受理等、とあります。

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引用:はままつ工芸さんその下に「取り扱う宅地・建物」の「名称」「所在地」も記入します。クーリング・オフ制度が適用できる、とはすでに記載されています。

 

「契約できない現地案内所」に掲げる標識

「業務の態様」の欄が「案内等」だけになっています。こちらは「代理・媒介」として現地に案内所を設置した例です。

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引用:はままつ工芸さん

他にも業務の態様によって違う標識のひな型があります。(後日、写真追加する)

販売代理の案内所に掲げる標識

大きな会社から販売代理を頼まれて、現地の分譲地に案内所を設置して契約を受ける場合は、さらに「売主の商号(名称)と免許証番号」も記入します。

複数の業者が入る場合は

それぞれの業者が掲示する必要があるので現地では標識が3枚並びます。

 

「物件所在地」に掲げる標識 (「契約できない案内所等」に含まれる)

人はいませんが土地にこういう看板が立ってますよね。

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引用:はままつ工芸さん

 

ちなみに、案内所開設届出書はこちら

これらの案内所を開設する時は届出が必要でしたよね。こういうこと書きます。

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引用元:動産社.com

専任の取引主任者の氏名、登録番号も書かされるんですね。

 

まとめ

宅建でいう「標識」とは「宅地建物取引業者票」のこと。通称「業者票」。しかし初心者には「看板」と言われた方がしっくりきますね。

記載内容は業務態様によって違ってきます。見慣れないので難しいですね。

 

思い出の予想模試問題集

初めて宅建受験を受けた年に、初めて買った予想模試。解いて見たら18点とかで衝撃を受けて…そこから繰り返して宅建満点取れました(この受験年は落ちましたけどね…)


それから3回受験しましたが、宅建業法満点だったのはこの時だけ。字が大きくて読みやすかったし、素直にたくさん復習したからでしょう。

今でも本屋で、最新版を発見するとパラパラめくってしまう。(懐かしい…)

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