宅建の民法、用語が難しいですよね。
民法は明治時代につくられてドイツ・フランスの法律を参考にしつつ漢語(中国語?)を活用して急いでつくったとかなんとかで、今では読み解けません。
しかし今も契約書や官庁などの役所では使われていて「お役所言葉」と言われるそう。日常会話ではすでに死語なのに…!
目次
- 1 難しい宅建の民法用語を調べたい
- 1.1 【従前(じゅうぜん)】・・・以前、これまで、今よりも前
- 1.2 【造作】・・・宅建では「エアコン」でOK。
- 1.3 【表見(ひょうけん)】・・・「表」おもてからはそう「見」える
- 1.4 【諾成契約(だくせいけいやく)】・・・口約束だけで成立する契約
- 1.5 【収用(しゅうよう)】・・・国がお金を払って立ち退いてもらう
- 1.6 【工作物(こうさくぶつ)】・・・道路、門、塀、電柱、トンネルのこと。
- 1.7 【抗弁(こうべん)】・・・法律用語で「反対する」という意味。
- 1.8 【公示(こうじ)】・・・市役所の壁に掲示する=張り紙をすること
- 1.9 【公告(こうこく)】・・・官報(政府の新聞)に書くこと
- 1.10 白書(はくしょ)
- 1.11 援用(えんよう)
- 1.12 催告(さいこく)
- 1.13 心裡留保(しんり りゅうほ)
- 1.14 成年者と同一の行為能力を有する未成年者
- 1.15 意思無能力者
- 1.16 権利能力を有しない任意の団体
- 1.17 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
- 1.18 住宅の購入に付随する住宅の改良
難しい宅建の民法用語を調べたい
【従前(じゅうぜん)】・・・以前、これまで、今よりも前
例:従前の宅地⇒宅建では「引っ越す前の住所」でOK
住民票で「従前の住所」とあるのは、「以前の住所」のこと。
他、従前の居住形態
【造作】・・・宅建では「エアコン」でOK。
特に大家さんが取り付けていいよっていったエアコンのこと。建物の内部につけたもので、簡単に取り外せないもの。
例:造作買取請求権
【表見(ひょうけん)】・・・「表」おもてからはそう「見」える
嘘つき。宅建では、表(おもて)からは正当な代理権があるように見える嘘つき人間のこと。表見代理ででてくる。おっちょこちょいな人につけこむ悪いヤツ。
【諾成契約(だくせいけいやく)】・・・口約束だけで成立する契約
当事者の合意の意思表示だけで成立する契約。「OK?」「OK!」だけで成立する。しかしトラブルも多いため、土地の売り買いでは普通は書類に書かせる。
「諾(だく)」とは、引き受ける、応答するという意味。承諾、許諾、快諾。
【収用(しゅうよう)】・・・国がお金を払って立ち退いてもらう
公共の利益となる事業のために、私有財産を強制的に取得する措置。
例:土地収用・・・国が住民に多額のお金を払うかわりに引っ越してもらい、その土地を買いとること。多額のお金をもらえるので喜ぶ住人もいる。
【工作物(こうさくぶつ)】・・・道路、門、塀、電柱、トンネルのこと。
地上または地中に設置された人工物をさす。開発行為や都市計画事業で登場する。けっこう種類がある。
どうやら小学校の図画工作でつくった工作物ではない。だから、いまさら覚えられない。
【抗弁(こうべん)】・・・法律用語で「反対する」という意味。
例:「抗弁権のある債権」・・・反対する権利のある債権、という意味だがこれだけではなんのことかわからない。
【公示(こうじ)】・・・市役所の壁に掲示する=張り紙をすること
市役所の掲示コーナーに「〇月×日、公聴会をするので見に来てもいいよ」などと書くと、皆さんにお知らせしたことになる。「知らせましたよ」と言うためのもの。誰も見ていない。
【公告(こうこく)】・・・官報(政府の新聞)に書くこと
全国の皆様にお知らせすること。「官報」は政府がつくってる独自の新聞のこと。国会とかで販売してる。官報に書くかウェブに載せたら全国民にお知らせしたことになる、と偉い人たちが決めた。「知らせましたよ」と言うためのもの。わざわざ読んでいる庶民はいない。
白書(はくしょ)
政府(官公庁)が公式に作成した調査報告書。イギリスの政府文書が「white paper」と呼ばれることから日本でも直訳し名称として使っている。とはいえ国の公式っぽい資料は他にもあるし、どんな基準で白書とネーミングしてるのかは謎。
宅建では「土地白書」が登場する。
援用(えんよう)
時効による利益を受けるという意志表示のこと。宅建試験では、消滅時効が成立して借金がチャラになった時に、「ありがとうございます。私は喜んでチャラにしてもらいます!」と主張する時にでてくる。
例:「保証人が時効を援用する」のように使うが・・イメージしにくい。
催告(さいこく)
時効をストップさせることができる手紙のこと。裁判所を使わないで通知できる。あと数か月で時効が完成してしまいそうな時に慌てて出す。時間稼ぎ。このストップしている間に返してもらうか、裁判にするか決める。抜本的な解決にはならない。
心裡留保(しんり りゅうほ)
冗談のこと。
じゃあ冗談って書けばいいのに・・・冗談もなかなか複雑な漢字ですよ。
成年者と同一の行為能力を有する未成年者
営業の許可を受けた未成年者のこと。そうだったのか…
宅建試験では「成年者と同一の行為能力を有する」=「営業の許可を受けた」とういうことらしい。すごくピンポイントなんですね。変なのー。
意思無能力者
泥酔者のこと。 何でも言いなりになる社畜、のことではない。
この酔っ払いが行った契約は当初から「無効」。取り消すまでもないのです!とひっかけ問題として出題される。
制限行為能力者は4パターンあるけど、実はこれを入れた5パターンじゃないのか? 文字の雰囲気は制限行為能力者っぽいですよね。
権利能力を有しない任意の団体
法人格を持たない団体。何かの法律で法人格をもらっていないし、法人格をくださいとも言っていない団体。ボランティア団体、同窓会、町内会。
宅建ポイントとしては「この団体名では所有できない=登記ができない」。
この団体が建物を買う時には、団体の名前では買えない。登記させてもらえないので、個人で買う、代表の〇〇さん名義で買わなければならない。それか全員の共有名義で買う(登記する)。とにかく団体名では買えない(登記できない)という話。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
具体的には、認知症の人でしょうか…
家庭裁判所で補助開始の審判を受ける前の段階の人のことを、民法の文章でこう表現している。
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」が家庭裁判所から審判を受けると「被補助人」となる。
平成20年問1.3で出てきてビックリ。
住宅の購入に付随する住宅の改良
リフォームのこと。
試験では「住宅金融支援機構・証券化支援業務(買取型)」のひっかけとして出てくる。まず出題意図だけ理解すると「リフォームだけしたい人は銀行にローンを組ませてもらえない」ということ。対比して覚えるのは「中古の家を買ってリフォームする人はローン組ませてもらえる」。
ポイントは「家を買うかどうか」。とにかく家を買う人にだけローンを組ませてあげる、というだけ。それなのに、リフォームしたい人もローン組ませて!と訪れるんだろうな。
(これを試験では複雑に出題する。証券化支援事業(買取型)で、債権譲受けの対象とならない貸付債権~みたいに書かれる(私はメモできるまで理解してない))