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試験頻出「宅建用語」まとめ中。従前⇒これまで。造作⇒エアコン 民法難しい!

judgement

 

宅建の民法、用語が難しいですよね。

民法は明治時代につくられてドイツ・フランスの法律を参考にしつつ漢語(中国語?)を活用して急いでつくったとかなんとかで、今では読み解けません。

しかし今も契約書や官庁などの役所では使われていて「お役所言葉」と言われるそう。日常会話ではすでに死語なのに…!

難しい宅建の民法用語を調べたい

 

【従前(じゅうぜん)】・・・以前、これまで、今よりも前

例:従前の宅地⇒宅建では「引っ越す前の住所」でOK

住民票で「従前の住所」とあるのは、「以前の住所」のこと。

他、従前の居住形態

 

【造作】・・・宅建では「エアコン」でOK。

特に大家さんが取り付けていいよっていったエアコンのこと。建物の内部につけたもので、簡単に取り外せないもの。

例:造作買取請求権

 

【表見(ひょうけん)】・・・「表」おもてからはそう「見」える

嘘つき。宅建では、表(おもて)からは正当な代理権があるように見える嘘つき人間のこと。表見代理ででてくる。おっちょこちょいな人につけこむ悪いヤツ。

 

【諾成契約(だくせいけいやく)】・・・口約束だけで成立する契約

当事者の合意の意思表示だけで成立する契約。「OK?」「OK!」だけで成立する。しかしトラブルも多いため、土地の売り買いでは普通は書類に書かせる。

「諾(だく)」とは、引き受ける、応答するという意味。承諾、許諾、快諾。

 

【収用(しゅうよう)】・・・国がお金を払って立ち退いてもらう

公共の利益となる事業のために、私有財産を強制的に取得する措置。

例:土地収用・・・国が住民に多額のお金を払うかわりに引っ越してもらい、その土地を買いとること。多額のお金をもらえるので喜ぶ住人もいる。

 

【工作物(こうさくぶつ)】・・・道路、門、塀、電柱、トンネルのこと。

地上または地中に設置された人工物をさす。開発行為や都市計画事業で登場する。けっこう種類がある。

どうやら小学校の図画工作でつくった工作物ではない。だから、いまさら覚えられない。

 

【抗弁(こうべん)】・・・法律用語で「反対する」という意味。

例:「抗弁権のある債権」・・・反対する権利のある債権、という意味だがこれだけではなんのことかわからない。

 

【公示(こうじ)】・・・市役所の壁に掲示する=張り紙をすること

市役所の掲示コーナーに「〇月×日、公聴会をするので見に来てもいいよ」などと書くと、皆さんにお知らせしたことになる。「知らせましたよ」と言うためのもの。誰も見ていない。

 

【公告(こうこく)】・・・官報(政府の新聞)に書くこと

全国の皆様にお知らせすること。「官報」は政府がつくってる独自の新聞のこと。国会とかで販売してる。官報に書くかウェブに載せたら全国民にお知らせしたことになる、と偉い人たちが決めた。「知らせましたよ」と言うためのもの。わざわざ読んでいる庶民はいない。

 

白書(はくしょ)

政府(官公庁)が公式に作成した調査報告書。イギリスの政府文書が「white paper」と呼ばれることから日本でも直訳し名称として使っている。とはいえ国の公式っぽい資料は他にもあるし、どんな基準で白書とネーミングしてるのかは謎。

宅建では「土地白書」が登場する。

 

援用(えんよう)

時効による利益を受けるという意志表示のこと。宅建試験では、消滅時効が成立して借金がチャラになった時に、「ありがとうございます。私は喜んでチャラにしてもらいます!」と主張する時にでてくる。

例:「保証人が時効を援用する」のように使うが・・イメージしにくい。

催告(さいこく)

時効をストップさせることができる手紙のこと。裁判所を使わないで通知できる。あと数か月で時効が完成してしまいそうな時に慌てて出す。時間稼ぎ。このストップしている間に返してもらうか、裁判にするか決める。抜本的な解決にはならない。

心裡留保(しんり りゅうほ)

冗談のこと。

じゃあ冗談って書けばいいのに・・・冗談もなかなか複雑な漢字ですよ。

成年者と同一の行為能力を有する未成年者

営業の許可を受けた未成年者のこと。そうだったのか…

宅建試験では「成年者と同一の行為能力を有する」=「営業の許可を受けた」とういうことらしい。すごくピンポイントなんですね。変なのー。

 

意思無能力者

泥酔者のこと。 何でも言いなりになる社畜、のことではない。

この酔っ払いが行った契約は当初から「無効」。取り消すまでもないのです!とひっかけ問題として出題される。

制限行為能力者は4パターンあるけど、実はこれを入れた5パターンじゃないのか? 文字の雰囲気は制限行為能力者っぽいですよね。

権利能力を有しない任意の団体

法人格を持たない団体。何かの法律で法人格をもらっていないし、法人格をくださいとも言っていない団体。ボランティア団体、同窓会、町内会。

宅建ポイントとしては「この団体名では所有できない=登記ができない」。

この団体が建物を買う時には、団体の名前では買えない。登記させてもらえないので、個人で買う、代表の〇〇さん名義で買わなければならない。それか全員の共有名義で買う(登記する)。とにかく団体名では買えない(登記できない)という話。

 

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

具体的には、認知症の人でしょうか…

家庭裁判所で補助開始の審判を受ける前の段階の人のことを、民法の文章でこう表現している。

「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」が家庭裁判所から審判を受けると「被補助人」となる。

平成20年問1.3で出てきてビックリ。

 

住宅の購入に付随する住宅の改良

リフォームのこと。

試験では「住宅金融支援機構・証券化支援業務(買取型)」のひっかけとして出てくる。まず出題意図だけ理解すると「リフォームだけしたい人は銀行にローンを組ませてもらえない」ということ。対比して覚えるのは「中古の家を買ってリフォームする人はローン組ませてもらえる」。

ポイントは「家を買うかどうか」。とにかく家を買う人にだけローンを組ませてあげる、というだけ。それなのに、リフォームしたい人もローン組ませて!と訪れるんだろうな。

(これを試験では複雑に出題する。証券化支援事業(買取型)で、債権譲受けの対象とならない貸付債権~みたいに書かれる(私はメモできるまで理解してない))

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