目次
Q、「標準地」って、いっぱいあるの?
⇒いっぱいある!
思ったより、すごくいっぱいある!
私の近所、〇〇町だけで、3つもある!!!
(国交省の地図見たら、黄色い〇がいっぱいある!)
標準地にはそれぞれ標準地番号ついてる。
▲▲ー30とか ▲▲ー21、 (▲▲は地名)
調べ方:国交省の標準値・基準値検索システム
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=2
Q、この「標準地」って、誰が決めてる?
⇒役所の担当者が勝手に決めてる。
Q、「標準地」って「~土地の利用状況・環境などが通常と認められる一団の土地」とあるけど、「標準地」=土地のかたまり、土地のグループ、ってこと? 一つの土地だと思ってたけど?
⇒「標準値」とは「その地域で、だいたい標準的な画地(かくち)」のことなんだって。
で、「画地(かくち)」=ひとつの土地だったり、2つの土地だったりする。
だから、「標準地」は、一つの土地の時もあるし、時には、2つの土地、土地のグループだったしすることもある。
Q、「公示区域」って、都市計画区域にしか指定できない?
⇒他のとこにもできる。
Q、住人は、自分たちの地域を「公示地域」に指定してもらいたいもの?
⇒してもらいたい。
全国どこでも指定されているわけではない。
公示地域に指定されると、(標準地を選定したりなんやらして)公示価格を判定してもらえる。「この地域の土地はいくらですよ!」ってお墨付きをもらえる。
街の不動産やさんもお客さんにこのへんはいくらです!って言えるし、
個人で土地を売りたい時に大体いくらってわかるし、国に土地を売るってなった時も、値段の予想がつく。
⇒公示価格がもらえることによって、土地がすごい安くなったり、高くなったりしない。
安心価格で買えるようになる。
Q、この地価公示の時に求める「正常な価格」と、不動産鑑定評価基準ででてくる「正常価格」って、同じ? 「な」があるかないかで全然違う意味?
⇒違うもの。
だけど、ちょっと関係ある。
⇒不動産鑑定評価基準は昭和33年にできた。この時、「正常価格」が定義される。
地価公示法は、そのあとでの昭和44年にできた。「正常な価格」が定義される。
⇒最初に定義されていた「正常価格」の概念はすごく重要だから、この考え方が地価公示法の「正常な価格」にも反映されることになった。
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