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【宅建】「委託を受けた保証人」とは何?「委託を受けない」保証人もいる?平成16年問6.4解説

shaking-hands

連帯保証人の問題練習をしていて、気になるのがこちら。

「委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合~」
はじめ
「委託を受けて」がついてる意味が気になって仕方ない…

まぁ、ここをスルーして「保証の知識」だけでも普通に問題は解けるんですが…調べてみました。

ざっくりまとめ

実は、連帯保証人には、

「委託を受けた保証人」

「委託を受けない保証人」の2種類が存在する。

 

宅建テキストではわざわざ教えてくれないが

「保証人」とは常に「委託を受けた保証人」を想定してる(気がする)

はじめ
「委託を受けない保証人」という人間がいるのが衝撃

 

細かい話になりますが、現実世界で、委託を「受けた」「受けない」で扱いに違いが出てくるのは「求償権」の時です。

しかし宅建試験では「求償権」の問題じゃない時も「委託を受けた保証人」と毎回断ってくる。気になって仕方ない・・・

でも調べたことをまとめてみます。

 

「委託を受けて」が出現した気になる過去問

ちなみに、「委託を受けて」が出てきた過去問はこちらです。

(長いので赤線部分だけご確認ください・・・)

AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合、Aが債務を承認して時効が更新されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。

〇か×か?    (平成16年問06.4

・・・

・・・

・・・

正解:〇

⇒連帯債務での時効の更新は、他の債務者(B)の時効には影響しません

一方、連帯保証では、Dが債務の承認をし時効が更新されれば、Fの時効も更新されます。

 

委託ありと委託なし。2種類の「連帯保証人」とは?

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そもそも驚いたのが、

「連帯保証人」には、

「委託を受けた保証人」と「委託を受けない保証人」の2種類がある

ということ。(こちらの方が詳しいです)

民法で出現する表現なんですね。

委託を受けた保証人の求償権    民法第459条

委託を受けない保証人の求償権   民法第462条

 

これを受けて、宅建試験では、これは「委託を受けた連帯保証人」の問題ですよ、と念を押していると思われますが・・・

ここで一番驚いたのが「委託を受けない連帯保証人」という存在。

はじめ
・・・そんな人いるんですか?

 

「委託を受けない保証人」って実在する?

借金がある本人に頼まれてもいないのに、自分から「連帯保証人になってあげている状態」。

危険しかない気がしますが、どういうことなのか?

 

ちなみにこの「保証契約」は、借金した本人と結ぶ契約ではなく、保証人が債権者と結ぶ契約なので、本人をすっとばして、銀行と直接、保証契約を結ぶことは実際できるんですよね。

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債権者から指名されて?声をかけられたとして、引き受けたら勝手に保証人になれます。

 

だから例えば、債権者が本人の知らないところで、こっそり親友に近づいて「彼はすごい借金あるので、連帯保証人になってもらえませんか? あなた彼と仲良いですよね」っと言って、連帯保証人にさせてしまうこともありえる、という感じでしょうか。

(債権者である銀行・消費者金融がこんなことするのかな…)

 

具体例は? 本人からの「委託を受けない保証人」ってどんな人?

ではどんな人が、本人の委託なしで保証人になってなるのかと調べてみたんですか、どんぴしゃの具定例は見つからなかった・・・

 

それらしい表現で見つけたのが、

そもそも「委託を受けない連帯保証人」というのは「めったにない」

というコメント。

もしもいるとしたら、

息子に多額の借金があることを知った母親が、息子を救いたいと債権者(銀行とか)と接触して連帯保証人に立候補する、というケースが考えられるそうです。

息子に「私が連帯保証人になるよ」と言ったら怒らせるおそれがあり、本人には直接かけあえなかったり・・・複雑な事情がある時でしょうか。

 

「委託を受けない」連帯保証人にメリットは全くない。

そもそも民法では、「委託を受けない保証人」を積極的に保護していません。主なところだと「委託を受けている保証人」なら手厚い「求償権」が期待できない。頼まれもしないのに、勝手に保証人やってるんだから保護しなくていいでしょう、という感じ。

 

全くメリットがない「委託を受けない保証人」になってしまう人は、「母親としての責任」「親友としての使命」のような思い詰めた理由があるのでは、ということでした。

 

現実は、本人から「委託を受けて」保証人になるのが普通です

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現実では、保証人とは「本人から頼まれて」なるものです。

現在、銀行や金融機関がお金を貸す時は「保証人をつける」ように求めてきますから、お金を借りたいと思ったら保証人を探すべく、「委託された保証人」をつけるべく、奔走するはずです。

誰も保証人になんてなりたくないんですが、それでも本人に頼まれたら、家族や友人は断り切れずに引き受けてしまうことが多い。

本人に頼まれ納得した上で、銀行との保証契約書を交わす、というのが現実世界では一般的。

「委託を受けない連帯保証人」というケースはほぼ出会わないと思って良さそうです。あくまでも民法に書かれてる表現であって遭遇しない。トラブルになりそうですしね。

 

まとめ

・「委託を受けない連帯保証人」というのは、現実にはめったに存在しないということがわかった。

・テキストでも触れられていない。「保証人」とは「委託を受けた保証人」のことだと考えてよさそう。

・ただ試験では厳密な表現として、「委託を受けた保証人」という表現を差し込んできたのではないか・・・

こちらの方の記事も参考にさせていただきました。→http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/minpou462jou.html

 

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