宅建「免許」の章では
とあります。すぐ取引開始していい。(届出でいい)
これ、きな臭いですよね・・・。
「宅建業やりたいなら、免許とってきて」と教えてるページで
「でも信託銀行は免許いらないYO!」とある。
優遇される理由がテキストにないので、気になって調べました。
目次
信託銀行が宅建免許不要の理由、普通銀行との違いとは?
信託銀行が「宅建免許いらない理由」は…
★ 「信託」業務をしている銀行は、そもそも不動産(土地と建物)取引が得意である。
(「信託」とはお客さんの土地や建物、有価証券を運用したり、遺言・相続対策などをする仕事)
★ 銀行は不動産屋より厳しい規制にさらされているから。
信託銀行は、宅建業法よりはるかに厳しい「信託業法」や「銀行法」等の免許をクリアし規制を受けている。宅建業免許は楽勝すぎる。わざわざ審査する必要なし。
「信託」の意味がわかってれば、予想できた気がする・・・
しかし私がわかるわけないんです。なぜなら
だそうです。
富裕層だけが楽しめる世界なんです。 一般には馴染みがない。
筋金入りの庶民の私は「信託銀行」という存在自体知りませんでした。
と衝撃を受けたところで、さらなる疑問がこちら。
Q、「普通の銀行」は宅建業するとき、宅建の免許いる?
⇒いる!
「信託銀行」は宅建免許いらないけど、普通の商業銀行(例:みずほ銀行)とかは宅建業の免許を受ける必要がある。
※結論は以上です。 以下、ごちゃごちゃしますので興味のある方だけどうぞ
「信託」がつくだけで「単なる銀行」とは別物
まず「信託銀行は免許いらない」ことを教わりました。
ということは、「普通の銀行」も免許いらないってことですか?
だって同じ「銀行」じゃないですか・・・
普通の銀行が、宅建業をする時は宅建業の免許はいる?
⇒いる。必要。とらなきゃダメ。
・・・この世界では何が起こっているのか?
そもそも知らないといけない知識がありました。
名前が違うだけで大違い!? ステータスが違う感じ…
銀行・・・ 銀行業務のみ をやっている銀行
信託銀行・・・ 銀行業務 + 信託業務 +(併管業務) をやっている銀行。
「信託」とは・・・土地や建物や有価証券を運用、相続対策など富裕層向けのサービス。
「信託業務」では土地や建物を取り扱っています。単なる銀行より不動産の取引に慣れています。
「信託銀行」と「銀行」を見分けるコツは
どの銀行が「信託銀行」で「単なる銀行」なのか、銀行名だけではわかりません。
一見普通の名前(〇〇銀行)を掲げてるが、実は信託業務もやっていて分類上は「信託銀行」だったりする。すぐ判別できないとはいえ、有名な銀行はだいたい信託もやってるそうです。
例えば
普通の銀行(商業銀行)・・・みずほ銀行、東京都民銀行、
信託銀行・・・ みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、
このように、信託をやっていない「普通の銀行」(商業銀行)は、信託銀行とは別物ですので、(宅建テキストによると)「特例にあたらない」。
不動産業者と同じように、宅建業の免許を受ける必要があるということになります。
免許いらない理由&説を調べた
「信託銀行」「信託会社」は宅建業の免許を受ける必要がない。これは「免許の特例」として宅建業法77条にあります。
信託会社等に関する特例(宅建業法第77条)
~信託業法の免許を受けた信託会社には、~適用しない。
「銀行法」や「信託業法」が厳しい
そもそも「信託銀行」になるには、たくさんの法律をクリアする必要があります。例えば、信託業法、銀行法とか複数の法律が、すでに宅建業法よりも厳しいんです。
宅建業法でOKだよという取引でも、銀行法ではNG、業務停止をくらったりする。逃げも隠れもできないんです。わざわざゆるい宅建業法でしばる必要がない、との考えだそうです。
かつて自動車免許とれば、セットで原付免許も受かったことになりましたけど、そんな感じでしょうか。
宅建業の免許を欲しがるのは不動産業をしたい人ですよね。一般人、街の社長だったりします。銀行や国の人とは少し違います。その人たちをチェックするのが宅建業免許の目的。
訴えられてもお金で解決できる
そして、「信託銀行」は莫大なお金を持っているから、というのもあります。仮に不祥事を起こしてお客に損害賠償をしなければならなくなったとしても、お金を払える、解決できる。街の不動産業者とは違うのも納得ですね。
不動産取引が得意
信託銀行の業務は、もともと不動産を扱っているので、すでにプロフェッショナル集団だというのも宅建免許がいらない理由だそうです。
「普通の銀行」には厳しい
「信託銀行ばっかりズルい!」と思っていましたが、一方で、「普通の銀行」には宅建業の免許が必要としていますから、「銀行」と名のつくものならなんでもかんでも優遇というわけではなさそうです。
かつて普通の商業銀行でも土地建物の取引を行っていましたが、「取引には宅建免許が必要」と法律で厳しく規制したところ、不動産業務を子会社に移したり、事業から撤退した銀行もあったそうです。
まとめ:
普段から「信託」を業務としている信託銀行は信用できる、と政治が思うからこその
「信託銀行は宅建業法の免許がいらない」ということなのかなと。
こちらがが詳しいので、さらに知りたい方はどうぞ。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12136264717
さて、これ以上は私の理解力の限界を超えていますので、ここらへんで・・・