地価公示法で見かける「標準地」と「公示区域」。
わかったつもりで過去問解いていたら、混乱してきたので独学メモします。
「公示区域」の方が「標準地」より広い
⇒公示区域の中に、無数の点のように標準地が入ってる
「公示区域」はエリア =「市」単位、「町」単位。
「標準地」はピンポイント =「家の住所」単位
「標準地」とは「標準的な形をした土地」のこと。
= 狭すぎず広すぎずの土地、デコボコしてない普通の土地
・・・衝撃だったのは「標準地」の由来です。
私は完全に「標準」の意味を勘違いしてましたよ・・・
これらがわかってる人は、
までスルッと覚えてしいるのでしょうが、これらは長くなるので別記事で
それでは、もう少し詳しく書いてみます。
目次
「標準地」とは「標準的な形をした土地」のこと。
「標準地」とは「標準的な形をした土地」のこと。
= 狭すぎず広すぎずの土地、デコボコしてない普通の土地
なんと、この「標準的」の意味は、普段使ってる「標準」と同じだそうです。
標準的な土地とは、当たりさわりのない土地。無難な土地。
細かったり、広すぎない、デコボコしていない、普通の土地です。
たしかに業者が「あなたの土地を調べますね」といって、「じゃあまずこの標準地と比べてみましょう」っておかしな形のを基準に比べ出したら激怒しますもんね。
「標準地」は「公示区域」の中にある。
では、改めて確認です。
公示区域の方が「標準地」より広い
すみません、当たり前ですよね。
どのテキストにも必ずこう書いてあるんですから。
公示区域内から標準地を選定します。
でも、いざ文字だけで見てたら混乱しちゃってました・・・
具体的にどういうエリアなのかとさらにググると、さらに驚きました。
公示区域は「市単位」や「町単位」だった。
宮崎県が公示価格を発表している資料を見つけました。
「33市町村を公示区域として調査」とあります。
宮崎県の公示区域は33でした。
国は、「市町村単位」で公示区域を指定していたんですね。
1 対象区域
本県では,都市計画区域を有する33市町村(14 市 18 町 1 村)を公示区域(注)として調査が実施された。
引用:宮崎県HP(令和2年地価公示の概要)より
一方で、
標準地は「住所地」単位じゃないか!?
国土交通省のHPでは全国の「標準地の価格」を調べることができます。
(右にある「標準地の価格をご覧になりたい方に」をクリックします)
「標準地」は本当に住所のようです。たくさんありすぎて引きます。
(ちなみに標準地は全国で26000カ所あります)
例:神奈川県横浜市〇〇
自分の家の近くを調べたら、「こんな近所に標準地があったとは」と驚きました。
それでも「標準地」が覚えられないという方は、国土交通省のHPで、ぜひご近所の標準地を探してみてください。インパクト作戦です。
さて、これらを文字でまとめると
図でポイントをまとめる
図にします。
「たくさん入ってる」というイメージでしょうか。
そして、「標準地の価格」=「公示価格」なので、こういう図にもまとめられますよね。
日本中の土地のすべてが「公示区域」に指定されるわけではない。
公示区域は全国の「約4分の1」。標準地の数は26,000地点。
広そうなイメージのある「公示区域」ですが、それでも日本全国のすべてが指定されているわけじゃないそうです。大体4分の1くらいが公示区域のようです。
確かに日本中の土地の価格を調べるとなると、国が大変すぎますね。
だから売ったり、買ったりすることが多い土地に絞って調査している。
それでも、全国の標準地は26000カ所でした。やっぱ毎年これだけ調べるの大変・・・(いや仕事あって嬉しいのかな)
公示価格は、
全国167の分科会に所属する2,398人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が
全国26,000地点(うち、福島第一原子力発電所の 事故の影響による7地点で調査を休止)について選定及び確認を行い、
分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいて判定 している。
「公示地域」ではない土地は、「標準地」も「公示価格」も存在しないということですね。どうしてるのか・・・案外うまくやってるのかも
他に参考にしたサイト:
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/tochi/tochi_money/koujichika/
https://www.tochikatsuyou.net/sell/column/kouji-chika/