区分所有法で、深追いしてはいけないという問題(平成26年問13.3)どうしても気になります。
壊れてるのに、修理しちゃいけないの?
住民はボロボロのマンションで、そのまま暮らさなきゃいけないの?
調べたら理由がわかりました。足りてない知識があったので自分用の解法メモとして残します。
マンションが壊れても「復旧決議の後」は自分で修繕できない
⇒決議の後は、みんなのお金で直すので、個人ではやらないで欲しい。
「復旧決議の前」なら自分で修理していい。
以下、ごちゃごちゃしますので興味ある方だけどうぞ。
目次
疑問だらけ。建物の滅失問題(区分所有法)がこちら
Q、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
〇か×か? 平成26年問13.3
・・・
・・・
・・・
・・・
正解は、〇
要は、マンションの住人は「復旧決議」があった後はもう修理することができない=〇 という意味らしい…
>>>復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは
ってなんやねん・・・
勘違いした原因 →復旧決議の前と後
私の問題文を読み解く能力と前提知識が足りなかったんですよ。以下、私の勘違いの原因を4つ特定したので正解できるようになりました。
勘違いの原因① 「共用部分」の問題である
この問題文では「専有部分」ではなく「共用部分」の話をしている。
問題文には「滅失した共用部分について」とありますよね。みんなで使う階段とかを直せないのはありえるのかも…と思い直しました。
勘違いの原因② 復旧決議の「前」は自由
この問題文では「復旧決議」の後はもう修理してはいけない、とありますよね。実は、復旧決議の前については何も触れていないんです。
それなのに私は
と勘違いしたわけですね。
繰り返しますが、問題文では復旧決議の「前」については触れられていません。
それで調べたら、実はこんな法律があるそうです。
専有部分は自分で直していい。
共用部分も決議がされる前は自分で修理していい。後で他の住民に修理代を請求できる。
各区分所有者が自己の専有部分を復旧することは基本的に自由です。
各区分所有者は、復旧決議や建替え決議がなされる前に単独で共用部分を復旧することができます。その場合、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を法14条に定める割合に応じて償還請求することが可能(法61条2項)
引用:マンション管理オンライン
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勘違いの原因③ 「復旧決議」とは?
「復旧決議」が何なのかがわかりませんでした…
「復旧決議」とは、マンション住民が集まって、ここをみんなで修理しましょう、と決めること。
つまり「復旧決議があった」とは、住民みんなで修理代を出すことが決まった、ということ。ここからはみんなで業者頼んだり段取りをするから、個人ではやらなくていいですよ、という意味。(管理組合でしょうか)
つまりボロボロのまま暮らしなさい、という意味ではない。
勘違いの原因④
この問題文では以上のような知識が隠れている。なのでこの問題文を物語とするなら
マンションの階段が壊れた
⇒ 壊れた階段は個人で直していい(後からみんなに修理代請求できる)
⇒ ただし復旧決議があったあとはみんなで直すから個人で修理してはいけない。
〇か×か?
と想像できます。
しかし実際はこう出題されています。
マンションの階段が壊れた
壊れた階段は個人で直していい(後からみんなに修理代請求できる)
⇒ ただし復旧決議があった後はみんなで直すから個人で修理してはいけない。
=復旧決議があった後は個人では修理してはいけない。
〇か×か?
ラストの1行だけが切り取られて出題されているんですね。省略多い。
じゃあ決議があるまで壊れたままですか? と気になってしまった…
そもそもこの法律知ってる人なら省略されてる!とか思わないんだろうな…
まとめ
この知識だけ覚えたい。
自己の専有部分を復旧するのは自由。
決議がなされる前は、単独で共用部分を復旧することができる。その場合、他の人に償還請求することができる。
今回の問題文での省略が気になり、私には意味がわからなかった。