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【宅建】違いで覚える「法定共用部分」と「規約共用部分」と「一部共用部分」。

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マンションの法律です。区分所有法。

この法律も説明のクセがすごいですね。

まず、「共用部分」は3種類あります。

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ざっくりまとめ

法定共用部分・・・・エレベーター

規約共用部分・・・・集会室(例:103号室は会議室)

一部共用部分・・・・1階にコンビニが入ってる住居マンションのコンビニ専用出入口(こういうのないこともある??)

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違いとは?「法定共用部分」「規約共用部分」「一部共用部分」

3つの「共用部分」

 

これが文章で書かれるとこう出てきます。

法定共用部分・・・・構造からみて専有部分になりえない部分

 

規約共用部分・・・・専有部分となりうる部分を規約により共用部分としたもの

 

一部共用部分・・・・一部の区分所有者のみに供される共用部分

 

それにしても3つの表現が、微妙に対応してないので覚えにくいですね。

 

ちなみに規約共用部分は、要は「ムリヤリにみんなのものにしちゃった部屋」ですね。「101号室をみんなの会議室にしよう!」とかで共用しちゃった場所。

 

 

言い換えのクセがすごい

 

特に言い換えはすごいです。はっきり書かない。

「法定共用部分」の言い換え

法定共用部分とは「構造からみて専有部分になりえない部分」

言い換え①構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても

(H17年問14.3)

法定共用部分であっても

 

言い換え②構造上、区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき共用部分

は登記できない (登記の説明はこんな感じ)

法定共用部分は登記できない

 

「一部共用部分」の言い換え

 

一部共用部分とは「一部の区分所有者のみに供される共用部分」

言い換え例・・・

 

まずは、キーワード「共用」×「構造」 で覚える

3つ全部に入ってるのは「共用部分」という単語といえそうです。(・・・法定共用部分には直接は単語入ってないけど)

 

法定共用部分・・・・構造からみて専有部分になりえない部分

キーワードは「構造」 ⇒ 「構造」×「共用」

 

規約共用部分・・・専有部分となりうる部分を規約により共用部分としたもの

キーワードは「規約」 ⇒ 「規約」×「共用」

 

一部共用部分・・・一部の区分所有者のみに供される共用部分

キーワードは「一部」 ⇒ 「一部」×「共用」

 

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具体例をもっと

 

法定共用部分・・・・エレベーター、エントランス、階段、廊下

 

規約共用部分・・・・集会室、管理人室。

一部共用部分・・・・住居と店舗が共存するマンションにある「住居部分用の出入り口」や「店舗専用の出入り口や階段」

 

まとめ: これだけ覚える・・・

いろいろ書いてもやっぱりわからないのでこれだけ覚えることにします。

 

法定共用部分 ⇒ 「構造」、階段、

規約共用部分 ⇒ 「規約」、ムリヤリにみんなのものにしちゃった部屋、集会室

一部共用部分 ⇒ 「一部」、店舗付きマンションの店舗専用入り口

 

あとはもう、過去問を解きながら文章とあてはめていこうと思います。

 

 

 

 

参考書籍:史上最強の宅建士テキスト(2020年版)

 

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