全部他人物売買。
この分野、気になって仕方ないんですよね・・・
他人のものを売ってもいい。法律がOKといってる。
・・・なぜ?
法律が認める理由を知りたくてググったんですがはっきり載ってない。見つからない。
宅建講師の動画を見てても、みなさん歯切れが悪いんです。
「そういう決まりだから」
それ以上、触れようとしません。
いろいろ調べるうち、こうなんじゃないかと思ったのがこちら。
全部他人物売買がOKな理由
⇒リスクがあるのは皆わかってるけんだけど、儲かるからやめられない。
宅建業法では原則規制してるといいますが実際は規制になってません。
禁止したら不動産業界の人が困るからです。
法律作る人もリスクは知ってるけど、不動産業界が儲かれば国も繁栄するので好きにさせている、目をつぶっているという感じでしょうか。
悪い集団みたいに書いちゃいましたが、単に「ビジネスの話」でもありますね。
買うお客さんにメリットがある場合もあります。
(そもそも民法では「全部他人物売買は有効(民法560条)」なんですが、このへんは広がりすぎるので割愛します)
目次
いったい誰がやってる? 実は定番業務!?
そもそも、「全部他人物売買」とはいったい誰がやってるのか、
と思って調べてみたら、
不動産屋さん、宅建士でした。
というか、土地や家を売ってる人たちですね。
けっこうみんな少なからず行っているそうです。ビジネスなんでしょうか。
なぜ「全部他人物売買」をこんなにも宅建士がやってる?
一見、禁止されてるが「例外」あるから結局みんなやってる。
そもそも、他人物売買は宅建業法で原則禁止されているんです。
しかし、ちゃっかり「例外」が設けられているんですよね。
「他人物売買の禁止と例外」
宅地建物取引業法第33条の2本文 同条但書
この例外をみんなが使うから、結局は「全部他人物売買」をして稼いでる。法の範囲で知恵を使って商売をしているといえます。悪く言うと、抜け道を使っているいうことでしょうか。
しかし当然、「他人の家を売っている」わけですからリスクがあります。
業界もリスクを把握している
不動産会社や法律事務所のサイトでは、「全部他人物売買」について「これにより様々な問題点が発生しています」「格段の注意を払い確認しなければなりません」と書いているところを見かけます。
「不動産流通実務検定(国土交通省後援)」でも注意を呼び掛けています。
他人物売買による被害事案は時折見られるところです。
自らが他人物売買の売主とならないことは当然ながら、他人物売買の買主とならないための細心の注意が必要です。
また、不動産適性取引推進機構でもいくつか紛争事例を紹介していますよね。(リンク貼る)
トラブル具体例
他にも、ネットで見かけたのはこんなケース…
一方、いざ兄弟に話してみたら土地を売りたくない、というので、客に土地を渡すことができなくなった。
なんだか買う方もうっかりしている気がしますが…
どちらも業者がお客さんから損害賠償を求められてしまうそうです。
全部他人物売買の話題は深入りしない方が良さそう
「ハイリスクだけど、お金になるからやってしまう全部他人物売買」
たぶんですけど、こういうの不動産業界の人は触れてほしくない部分なのかなと…
「全部他人物売買」の話は日の当たる場所ではしてはいけない
ハリーポッターでいう「名前を言ってはいけないあの人」です。
・・・ヴォルデモートなんです。
全部他人物売買=ヴォルデモート
「全部他人物売買はOKだよ法」はさしずめ「ヴォルデモート法」です
ヴォルデモート法の話をするとき、宅建業者・宅建講師は震えています…
これからは「なぜOKなの?」と思わず質問もせず、これらの事実は忘れ淡々と暗記に励みましょう。
それでも詳しい「実態」を知りたい方はこちら
怒られそうなのでこれ以上説明したくないんですが、「どうしても業務の内容を知りたい!」「眠れない」という方は以下の動画をご覧ください。
実際に不動産業界の中の人で、「全部他人物売買の実態」「稼ぐシステム」について果敢にも触れている方を見つけてしまいました。あっぱれ。ハイリスク・ハイリターンのイメージが沸いてきます。
素人にはできない解説…!
大きな企業が業務のひとつとして「全部他人物売買」も扱っている。
中(小)企業の中には「全部他人物売買」をメインで扱っている企業も存在するそうです。
まとめ
とはいえ、不動産業界の方たちは「全部他人物売買には注意しましょう」と呼び掛けているので
注意しましょう、としか言えない
参考サイト:他人物売買に関する実務のポイント(不動産流通実務検定)