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宅建の鑑定評価①投機的取引は「特殊な事情」じゃないの?

苦戦しています。この不動産鑑定評価基準には・・・ 去年も間違えました。

 

Q、建物の値段を求める「原価法」って、土地にも使える?(H22-25-1出題)

⇒使える!

土地にも「原価法」使える。

 

Q、なんで? どうやって? 「原価法」ってのは、「家の値段を知りたい時、その家をぶっ壊して、また同じ家建てたら、いくらかかるか?」で値段求めるやりかたでしょ?

一方、土地は「ぶっ壊してまた建てる」ってのができなくない?

⇒土地をもう一度造成するとしたらいくらか、なんだって。

⇒今キレイで平らな土地に家が建ってるけど、元々はデコボコした土地だったから、

その土地をキレイにするのに費やしたお金、工事に必要だったお金を考える

(その額をさらに減価修正をする。建物だったら、立て直してから、さらに10年たって古くなってボロくなって、安くなった)

 

Q、って、「土地の減価修正」ってどうやるの?? 10年たっても、土地って、古くならなくない?

⇒ もしも、まわりに学校とか図書館とかが建ったら、土地の値段は上がっている。(H20-29)

土地は10年前と同じ価格じゃない。(→ この解釈であってんのか??)

 

 

Q、収益還元法ででてくる「純収益」って何?

普通の「収益」とは違う? 売り上げとも違う?

⇒ 純収益= 収益 ー 費用

収益から、かかった費用を引いたもの。手元に残る儲け。純粋な利益ってこと!?

(※収益還元法は、『その建物を貸したら、賃料収入でいくら儲かるのか』を求める方法 )

 

 

Q、ところで、収益還元法は、賃貸用の不動産だけじゃなくて、「自用の不動産」にも使えるの? (H20-29-4出題。頻出問題)

⇒ 使える。

もしも、この「自用の不動産」を人に貸したらいくらになるか?を考えるってこと。

本来は貸すのを想定してないけど。この「自用の不動産」に関しては。

 

Q、っていうか、「自用の不動産」「自用の土地」って何? 何この言い方?

⇒じようの不動産。じようの土地。

自用:自分のために自分で使ってること。

⇒予想通りか!

賃貸じゃないってことを言いたいらしい。区別して計算、鑑定するから。

「不動産鑑定評価用語」だそうです。

(「不動産鑑定評価書」には、「自用の建物及びその敷地」って項目があるそうだけど、それはまた別の話・・・)

 

 

 

今回のクセ問 取引事例比較法

「 特殊な事情の事例補正すればOK、鑑定に使えちゃうのが取引事例比較法。

では、投機的取引は使える? 使えない? 」

 

結論:使えない。

投機的取引は、補正できない。(補正しちゃダメ?)

投機的取引は、特殊な事情っぽいけど、特殊な事情ではない。」

投機的取引は、「特殊な事情」の唯一の例外にあたる。(取引事例比較法さん的には)

Q、でも、こんがらがるんですけど、過去問の解き方のコツは?

⇒これまでの出題は・・・

Q1、~取引事例は、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない(H16-29)

 

答:×。単に「特殊な事情だけ」なら、補正すれば使える。

 

Q2、~取引事例は、投機的取引と認められる事例は用いることができない(H24-25)

 

答え:〇。投機的取引と認められる事例はダメ。

特殊な事情じゃないときは、必ず「投機的取引と認められる事例」という文言で出て来る。

 

というか、もっとわかりやすい過去問あった。

「取引事例比較法における取引事例としては、特殊事情のある事例でも、

その具体的な状況が判明しており、補正できるものであれば採用することができるが、

投機的取引であると認めらえる事例は採用できない」(H10-29-1出題)

答:〇

 

まとめ。

投機的取引は、特殊な事情っぽいけど、特殊な事情ではない補正できない。

だから使っちゃダメ。投機的取引は悪。

投機的取引、ダメ、ゼッタイ。

 

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