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宅建メモ:【制限行為能力者】の過去問攻略のため調べたこと

limited-ability

 

Q、大きなコツは?

⇒テキストでは4パターンひとまとめに出て来るけど、

まずは

〇「未成年者」 と

〇「成年被後見人」「成年被保佐人」「被補助人」(認知症っぽい)

とを分けてイメージする。

→この3つは「成年後見制度」ってくくりになり、未成年とはちょっと違う。

 

Q、成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人、って呼び方、混ざるんですけど??

⇒「後見」「補佐」「補助」と短く覚える。

何度か口に出して、音で覚える! この単語だけでいい。

宅建以外では、成年後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の言い方ででてくる。

 

試験関係ないけど…

Q,もしも家族が認知症っぽくなったら、

「後見」「補佐」「補助」どれを申請すればいい? 程度はどうやって判断する?

 

⇒実際のところは、区別があいまいで、はっきりわからない。

お医者さんに診断してもらう。

 

 

Q、被補助人がひとりでできることは?

⇒その人によって違う。

裁判所で、初めて被補助人にしてもらうときに、

「ひとりでできること」を伝えて、紙に書いておく(目録ってのをつくる??)。

オリジナル。オーダーメイド。

この「目録に書いたひとりでできること」を増やしたい時は、

また裁判所に言って増やしてもらう。

 

 

Q、未成年者って、取り消しできる期間、めっちゃ長くない?

⇒その契約してから20年、

成人してから5年

は取り消せる!

 

Q、そんなになんでもいろいろ取り消せるなら、未成年者に物を売るの嫌になるよね?

未成年者は、関わるとやばい存在?

⇒だから、親の同意書を持ってこさせたりしてる。

 

Q、そんな未成年者がひとりでできることが「単に権利を得 または 義務を免れる行為」。って何? 何を言ってんの?

⇒ 単に権利を得 とは 「プレゼントをもらう」

義務を免れる行為 とは 「借金をチャラにしてもらう」

⇒ ??? この変換、強引すぎ!

 

Q、なんで「権利を得る」が プレゼントをもらう なの?

⇒ わからんーー

 

 

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