目次
Q、大きなコツは?
⇒テキストでは4パターンひとまとめに出て来るけど、
まずは
〇「未成年者」 と
〇「成年被後見人」「成年被保佐人」「被補助人」(認知症っぽい)
とを分けてイメージする。
→この3つは「成年後見制度」ってくくりになり、未成年とはちょっと違う。
Q、成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人、って呼び方、混ざるんですけど??
⇒「後見」「補佐」「補助」と短く覚える。
何度か口に出して、音で覚える! この単語だけでいい。
宅建以外では、成年後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の言い方ででてくる。
試験関係ないけど…
Q,もしも家族が認知症っぽくなったら、
「後見」「補佐」「補助」どれを申請すればいい? 程度はどうやって判断する?
⇒実際のところは、区別があいまいで、はっきりわからない。
お医者さんに診断してもらう。
Q、被補助人がひとりでできることは?
⇒その人によって違う。
裁判所で、初めて被補助人にしてもらうときに、
「ひとりでできること」を伝えて、紙に書いておく(目録ってのをつくる??)。
オリジナル。オーダーメイド。
この「目録に書いたひとりでできること」を増やしたい時は、
また裁判所に言って増やしてもらう。
Q、未成年者って、取り消しできる期間、めっちゃ長くない?
⇒その契約してから20年、
成人してから5年
は取り消せる!
Q、そんなになんでもいろいろ取り消せるなら、未成年者に物を売るの嫌になるよね?
未成年者は、関わるとやばい存在?
⇒だから、親の同意書を持ってこさせたりしてる。
Q、そんな未成年者がひとりでできることが「単に権利を得 または 義務を免れる行為」。って何? 何を言ってんの?
⇒ 単に権利を得 とは 「プレゼントをもらう」
義務を免れる行為 とは 「借金をチャラにしてもらう」
⇒ ??? この変換、強引すぎ!
Q、なんで「権利を得る」が プレゼントをもらう なの?
⇒ わからんーー
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