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【宅建農地法】なぜ市町村長じゃなくて農業委員会が許可するの?結局わからなかった…降参です

mtg

 

農地法では4条、5条では都道府県知事に許可をもらうが、

農地法3条だけは「農業委員会」に許可をもらう。

 

はじめ
なぜ市町村の許可じゃないのか…

 

農業委員会とは市町村より偉いのか・・・

 

覚えにくいので調べましたが、見事にわかりませんでした。

なので今回は完全なる推測です。自分用の調査進捗として書きます。

 

(答えにたどり着けば書き直したい。 ・・・いやもういいかも)

 

 

ざっくり予想

Q、なぜ市町村ではなく、農業委員会が許可をしてる?

 

そもそも農業委員会の歴史は古く、

国に目を付けられる前に農地に関する権限や業務を手に入れておいた。

その後も「独立性」を主張し、業務を手放さず現在にいたる。

 

一方、市町村は長年?農業委員会の業務をコントロールしたがっていて、近年の法改正ではよりいっそう農業委員会の権限・業務を奪う流れが鮮明になった。

 

はじめ
結局いつも通り「利権」の話になってしまい無念です

いや単に農業委員会の負担が多すぎて市が手伝ってるだけともいえるでしょう。

 

のぞんだ解答ではないですが、

農業委員会を調べて知らなかったこととか書きます。

 

農業委員会はたくさんあった

 

メモ

農業委員会は市町村ごとに設置されている行政委員会

 

農業委員会とは、我が町の農地についてあれこれ会議する人たちです。

農業委員会は市町村に設置されています。(「設置」の意味は知りません)

1つの農業委員会には30人程メンバーがいます。委員になるのは地元の農家の人たち。非常勤職員という扱いだそうです。

 

近年、法改正で減りましたが、ついこの前まで委員会はそこらじゅうにありました。

「市町村に1つ必要!」と法が決めていたとおり、全国に1,708ありました。(諸事情で全国市町村の数とズレます)委員の数は35,618人。

 

これは多すぎるということで法改正で減らしまして

農業委員会の数   1,708  → 243

農業委員の人数     35,618人 → 3,417人

になります。

 

農林水産省のホームページにありましたが実際今どうなってるのかはわかりません。(農業委員会の概要

 

農業委員会の仕事内容

 

農地を守る「農地法」のもとに活動します。具体的には「会議」しています。

議題は農地法第3条に基づく農地の権利移動、貸借の取引のチェックなど。

地元の農家さんに農地の各種証明書を出したりもします。

 

委員会(会議)が開かれるのは月1回

 

月に一度、役所とかに集まって会議します。(実は欠席者も多い)

農地を買いたい人や企業からの申請書類を確認して、許可・不許可を話し合います。会議日までに現地に向かい実際に対象の農地を見てくることもあります。

この会で結論が出ない場合、また翌月に持ち越される。すぐに買えないこともあります。

 

 

農業委員会が権限を持つ理由

 

予想1:歴史ある団体だから?

 

農家のみなさんはかなり前から、「農業は自分たちの領域」という独自のポジションを築いていたようです。

農業委員会は戦前の農地委員会に一つの起源を持つが,戦後の農地改革を経て「農地の番人」と位置付けられる組織になった。地域の農業者から選挙で選ばれた委員が農地の権利移 動を許可する仕組みは,農業者の「自治」を体現している。

「地域の農業者こそが農業の主人公」という戦後農政の基本的枠組み

農林金融2015・7

 

予想2:「行政委員会」だから?

 

農業委員会は「行政委員会」と呼ばれる組織です。

この「行政委員会」とは、国や地方公共団体に権力を集中するのを防ぐため、「独立性」が尊重される組織だといいます。

国や地方自治体から独立した行政委員会は権力 の集中を防ぐ「多元主義」に基づく制度だが, 首長らには自らの裁量の範囲を狭める「障害物」と意識されてきたのであろう

農林金融2015・7 (38 – 428)

 

うーん・・・ということで、

農業委員会(農家)の歴史は古いからそれだけで偉いし、今ほど市町村からの干渉が厳しくなる前に、大きな権限を手にしておいて、それを奪われないように守ってきた、という感じでしょうかね・・・

 

市町村は農業委員会の権限を奪いたい!?

 

先程ちらっと出てきましたが、農業委員会への反発。こんなものがあります。

・国や地方自治体から独立した行政委員会は権力の集中を防ぐ「多元主義」に基づく制度だが, 首長らには自らの裁量の範囲を狭める「障害物」 と意識されてきたのであろう

・「農委は農地の既得権益を守る組織だ。その原因は(既得権の保持者である農業者から委員を選ぶ)公選制にある」

・農委の必置規制(農地面積が一定の基準を満たす市町村に必ず設置)の撤廃を求める意見が地方団体(全国市長会など)から繰り返し出されてきた

農林金融2015・7

 

反発内容が予想通りといいますか・・・あまり驚かないですよね・・・

 

ついに市町村が農委の既得権益を奪いにきた!?

 

そんな背景もあってか、農林水産省は近年大きな法改正をしました。

農業委員会の数を減らしたり、農業委員の数を減らしたり・・・

中でも特に議論になったのは、これまで農家の皆さんの間で「選挙」で決めていた農業委員会のメンバーを「市長村長の任命制」にしたこと。

市町村長に権限が集中するのではと批判がでていました。

 

一方で改正にも大義名分があります。

これまで委員会メンバーは選挙で選んできたといいますが、「選挙」とは名ばかりで毎回定員割れを起こしていました。候補者を集めるのに苦労していたんです。

公選制を廃止する理由の一つとして「実際は9割が無投票」であることが強調されたが,裏を返せば「なり手不足」は明 らかである。

農林金融2015・7

 

農家さんは自分の農地の手入れ・商売に忙しいですし、わざわざ委員の業務を引き受けるのは気がのらないのでしょう

 

とはいえ同時に、「農業委員会の既得権益が奪われた」ともいえるのでしょう。

「農委は農地の既得権益を守る組織だ。その原因は(既得権 の保持者である農業者から委員を選ぶ)公選制にある」

農林金融2015・7

 

まとめ

私の能力ではこれぞという情報を見つけられなかった。 悲しい。

 

 

番外編:農業委員会の知られざる活躍

 

農業委員会も闘ってるんだな、と思ったところ。

首都圏の周縁部に位置する茨城県古河市 では,農業生産法人として農地を取得した企業による無断転用(建設残土などの不法投棄)が多発しているが,農業委員の熱心な活動で早期発見と指導に努め,原状回復には至らないまでも周辺農地への悪影響を最小限に食い止めている。

農林金融2015・7

 

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