目次
Q、専任媒介契約、売却価格の意見を述べるときの根拠、書面いる?いらない?
⇒いらない!
特に定められていない。口頭でも可。
Q、どうしていらないの? いらないならなんでこんな問題出すの?
(書面つくるとしたらどんな書類?)
Q、供託所等の説明、宅建業法35条の2の方、書面いる?いらない?
⇒いらない!
口頭でOK。
宅建士が説明する必要もなし。
Q、供託所の場所の説明、住宅瑕疵担保保証金の方、(履行法のやつ)、書面いる?いらない?
⇒いる!
履行法は、自ら売主+新築住宅 の買主に書面で説明する
Q、↑この「供託所の説明」、なんで違う分野で、2回出てくんの? 違いは?覚え方は?
⇒■「宅建業法35条の2」の供託所の説明とは?
・35重説のページの次によく出て来る。
・重説っぽい(35条)けど、あくまで重説とは別物!(35条の2)。
・しかし、説明するタイミングは重説と同時。
・営業保証金 or 弁済業務保証金をもらう(還付)ための説明。
・貸主だけでなく、売主も還付使える??
・なんで口頭でOKなの?
一方、
⇒■履行法(住宅瑕疵担保保証金)、供託所の場所の説明 とは?
・自ら売主+新築 の時に発生する説明。買主に書面で説明する。
・買主が「新築を買う」とは?
→ 何か欠陥があったら損害が大きすぎ & 売った業者は何年もお金を払えない
→ すでに入ってる営業保証金や保証協会からのお金じゃ足りなくなるおそれがある。
→ 業者は、営業保証金や保証協会とは別で、
さらに、保険に入ったり、保証金を用意したりしておかなきゃならない(履行法)
→ この「さらに入った保険、保証金」はとんでもなく高額。
→ だから、書面で説明する必要がある ???
Q、譲渡特約付き借地権、設定するのに、書面いる?いらない?
⇒いらない!
(この譲渡特約付き借地権は、新しくできたばかりの定期借地権。
しかし、その内容の中途半端さゆえに、実際はあまり使われていない。
使いにくい、よくわからない借地権だから、やっぱり、書面もいらない(中途半端!)、で覚える )
Q、取壊し予定の建物の賃貸借、契約するのに、書面いる?いらない?
⇒いる!
建物を取り壊す時に、借家契約が終了する旨の特約、を定めることができる
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