目次
Q、牧場って、つぶしてもOKってこと?
⇒そう、つぶしてOK。
牧場(採草牧草地)つぶしてマンション建てても、許可いらない。
:(採草牧草地の転用は、4条許可いらない)。
なぜ??
(一説には、牧場はすぐにつくれるから、ってのがあったけど・・・?)
Q、じゃあ、採草牧草地は何がダメ? 何を覚えればいい?
⇒人が変わるのがダメ。
牧場のオーナーが変わるのがダメ。3条許可いる。
牧場の土地のオーナーが変わって、牧場つぶしてマンション建てる、のがダメ。5条許可いる。
牧場つぶしてマンション建てる、のはOK。4条許可いらない。
(う~ん・・・牧場潰していいのね・・・???)
Q、じゃあ、牧場を農地にするのはダメ?
⇒これはいい。牧場つぶすのはいい。(→泣) 4条許可いらない。
ただ、この時、使う人が変わってるとダメ。5条許可いる。
あくまで、「人が変わったらダメ」、採草牧草地は。
「人が変わるのダメ、ゼッタイ。by採草牧草地」
Q、この農地法の登場人物って、使う「人」=誰が使うか、にすっごく厳しい、って感じですか?
⇒そう。誰が使うか(=人)には「鉄の掟」を課す。
これで解ける問題もあるぐらい。
問「農地の所有権を無償で移転する場合、農地法上の許可は不要である。〇か×か」
⇒答:×。
どんな人が使うことになったのか、を厳しくチェックする。許可が必要。3条か5条。
タダでもらった、とかお金のやりとりはどうでもいいけど、どんな人なのかが知りたい。
Qじゃあ、「農地」をつぶして、「採草牧草地」にしていい?
⇒ダメ。許可いる。4条か5条。
採草牧草地は、農業の仲間っぽいけど、実は違う。
農地の人たちから見たらこの行為は、宅地にする、マンションにする、のと同じ?
採草牧草地にするなんて、もってのほか!ってこと??
(「採草牧草地と農地の上下関係」に想いを馳せて覚える)
Q、ところで、果樹園って、「採草牧草地」?
⇒違う。果樹園は「農地」です。
そうなの!?
Q、じゃあ、畑は農地? 水田は農地?
⇒畑も、水田も「農地」です。
※農地=米をつくる、だけじゃないので注意!
※実際には、「農地」であるかの判断は難しく、現況証明申請書を出して
調べてもらうんだって(雑談)
※なんか、農地法の許可もらうのって、死ぬほど厳しいらしい・・・
みんな「農地」で良かったね・・・。農地法が守ってくれるから
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