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Q、抵当不動産、「連帯保証をした人は、抵当権消滅請求をすることができない」って、なんで? 一緒に借金返してあげたら、抵当権消してもらえるんじゃないの?(出題:H27-6-2)
⇒できない。お金を返してるわけじゃないから。
「抵当権消滅請求」の意味を勘違いしてる!(私が。)
「借金返したんで、抵当権消してください請求」ではない!!
惜しいけど、ちょっと違う・・・
Q、じゃあ、「抵当権消滅請求」って何?どんな意味?
⇒「お金は全額返せないんで、まけてくれよ請求」。
⇒借金を少なくしてもらって、その減らした額を払うことで、抵当権を消してもらう(消滅させてもらう)請求
Q、なので、なぜ連帯保証人が抵当権消滅請求できないか?っていうと?
⇒連帯保証人なんだから、借金を全額返さなきゃいけないんだから、
まけてくれよ、とか言っちゃダメ。
Q、じゃあ一方、抵当権消滅請求できる人(第三取得者)が、抵当権消滅請求するときは、どうやる?
⇒銀行(債権者)に書面を送る。書き方が決まってる書面。
⇒抵当権者に「民法第383条所定の書面」を送付する(H21-6-4出題)
Q、「抵当権の効力の及ぶ範囲」って、どういう意味?
⇒「一緒に競売にかけることができる、一緒に売るのはこの子たちです!」って意味。
Q、じゃあ、建物に抵当権を設定したとき、「抵当権の効力が及ぶ」ので、代表的なのは?
⇒従物。
他に、従たる権利(土地賃借権)、付号物、とかもある。(→これ混ざるからまた別の機会に調べる)
Q、「建物の従物」って、具体的に何?
⇒畳・エアコン。
建物にくっついてないと意味ないもの。建物に「つきしたがう」もの。
⇒「従物」とは民法上の表現。
⇒まずは、「建物の従物」といえば、畳・エアコンで覚える。解いていく。
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