「農地」は「登記の世界」では存在しない。
について書きます。
宅建の農地法、問題練習でつまづきました。
「農地」という単語がまんま出題されないんです。「畑や耕作地って農地のことだっけ?」と一瞬混乱します。
農地= 田、畑、耕作地、水田 と言い換えられてしまうんです。
それで調べてみたら農地法の闇を見つけました。(→大げさ)こちらです。
「田」「畑」「耕作地」「水田」…はすべて農地である。
ただし不動産登記法が定義する地目(23種類)の中に「農地」は入ってない
驚きました。
「農地」というものは「登記の世界」では存在しない
「農地」は「農地法の世界」でしか存在しない
「農地」という単語は農地法が勝手に読んでるだけ。外の世界では認められてないんです。
「耕作のための土地」であればみんな「農地」と呼ぶ! という決め方のせいで一口に「農地」といっても田、畑、耕作地、水田とたくさんある。
以上です。
試験と関係ないので、以下は興味ある方だけどうぞ…
衝撃! 不動産登記法には「農地」がない
「地目(ちもく)」という単語自体はテキスト頻出なので馴染みがありました。
土地を手に入れると登記所に行って登記記録に記入しなければなりません。この中に「地目」という記入欄があって、土地の使い道を書き込みます。「土地の目的=地目」ということでしょう。
「じゃあ、庭!」とか好きに書いていいわけではなくて、あらかじめ決められた中から選びます。不動産登記法が23種類の「地目」を定めているんです。
不動産登記法「23種類の地目」
田・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地。(お米、ワサビ、ハスを作る田んぼ)
畑・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
宅地
学校用地
鉄道用地
塩田
鉱泉地
池沼
山林・・・耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。(山、雑木林)
牧場
原野・・・耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓地
境内地
運河用地
水道用地
用悪水路
ため池
堤
井溝
保安林
公衆用道路・・・私道、農道、林道が含まれる時もある
公園
雑種地・・・駐車場、ゴルフ場、
ここまではほーーーだったんですが、眺めていて驚いたのがこの中に「農地」が入ってないこと。
(←言い過ぎ。不動産登記法に存在しないということ)
ちなみに「採草採草地」も地目には入ってないですね。
この中では「田」「畑」「塩田」とかが農地にあたりそうですが…ひとくちに「農地」といっても実は種類がいくつもあることになる。
(紛らわしいのが「山林」「原野」は農地じゃない。→定義ではどちらも「耕作の方法によらない」とある)
どうやら、「農地」という言葉は農地法が勝手に定義して使っているだけだったみたい。
農地法の試験問題では「畑」「耕作地」「水田」とか農地の呼び方がバラバラで統一感がないし、他の法律との整合性がわかりにくかったのはこのせいなのかなと勝手に納得しました。
だから畑が「これ農地だったっけか?」と混乱するわけだ。
まとめ:
不動産登記法の23種類の地目に「農地」は入ってない。
「農地」とは農地法をつくった人たちが定義した土地。種類は多い。だいたいの土地は農地になってしまう。
ここから余談:宅建試験の「農地」の定義が何言ってるのかわからなかった
ずっと農地法が疑問でした。
個人的には「田んぼ」を農地と呼ぶのはいいけど、「畑」を農地と呼ぶのはなんかしっくりこない。さらに「採草牧草地」も農地です、ってそれはやりすぎだろう、と。
農地法では、「農地」をこう定義しています。
もはやみんな農地じゃないか。
しかも
農地法では農地や採草牧草地をそれ以外のものにすることを制限したり、効率的な利用を促進するための規制が定められている。
農地や採草牧草地に該当するかどうかは、その土地の現況を基準に判断されます。登記簿上の地目が山林、原野または雑種地などであっても、現況が農地または採草牧草地として利用されていれば、農地法上、農地または採草牧草地として扱います。
とある。
農地じゃなくても農地として規制するって、もはやみんな「農地扱い」じゃないか。
農地法は強い法律だということわかれば十分かもしれない。
「農地」というものはこの世に存在しない!