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【宅建】分離できない敷地利用権の過去問(平成22年問13肢3)を解いたけど。解説は?

shaking-hands

 

重要過去問を解いていて、試行錯誤したので思考過程の記録です。

敷地利用権の分離~のやつです。

【敷地利用権】と【専有部分】は原則分離して処分できない。

・・・知ってますか?

 

ってのを出題者はやりたかったみたいなんですけど…文章が何言ってるのかまったくわかりませんでした。

 

自分なりの解法メモします。

 

頻出過去問「敷地利用権と専有部分はセット」が解けない

 

 

過去問

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、

区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、

その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

〇か×か?

平成22年問13肢3

 

 

 

 

正解:× 分離処分できない。

なんですが、これを知ってても問題文が?で解けませんでした・・・

 

解説してみます。

文章問題として解くと混乱する

 

「あるときを除き」の変換に詰まってしまった・・・

 

 

抜粋

区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き

その有する専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

 

 

まず、国語の文章問題として解こうとして失敗しました

 

「別段の定めがあるときを除き」というので逆のパターンを考えて

 

「別段の定めがないときを除かない時は」~「分離して処分できない」

 

という意味不明の文章を頭の中に生み出し、混乱してしまった。

「ないならできない」って二重否定になってでてくるし。

 

(はいそうです、スッと「別段の定めがない時は~」と正確に変換できる人はこんな問題は楽勝ですね・・・)

 

国語力で解けると勘違い

 

まともな文章としてつきあって意味を追おうとして失敗した。

いつにもまして文章がわかりにくい。

本来ならもっと数行にわけて書くべき内容、ぐちゃぐちゃした文章、現実でこんな文章書く人いませんよね。

それを真正面から、意味がとれるんじゃないかと自分を過信したのが間違い。

 

ということで、考えた対策はこれ

 

「原則」と「例外」の内容を覚えとく

 

冷静になりました。

そもそもこれ、条文を思い出せるかという問題だと思います。文章力は試されてない。

 

 

原則:専有部分と、敷地利用権の分離処分は禁止されている。

例外:ただし、規約で別段の定めがあるときは、例外的に分離処分ができる

⇒規約で別段の定めがなければ、分離処分できない

⇒⇒規約で別段の定めがある時を除き、分離処分できない。(←過去問の文章になった!

 

 

はじめ
なぜわざわざ「なければ」を「除き」って書くかなぁ…

 

見ての通り、「原則」ではなく「例外」の文章から反転させてるんです。しかも2度反転させてる。

私は「原則」の文章しか覚えておらず、何の話かもわからなかった。

普通は一度反転させればヒントになりますが、これは2度反転させてる!?

難しい…  ねじりすぎでしょ…

 

 

はじめ

考えすぎじゃないか

 

つまりこれは、「条文」知ってるか問題、

条文に照らして「合ってるか合ってないか」問題、

この文章は、どんな意味だろうと国語的好奇心を出すと迷子になる

 

まとめ

なんでもかんでも国語の文章問題として取り組もうとしない。

「原則」と「例外」を思い出して、照らし合わせて解く。

「原則」の文章ではなく、「例外」の文章を反転させることもある。

 

 

 

 

 

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