目次
- 1 Q、「弁明の機会を付与する」のと「聴聞を行う」って同じ?(H24-44-1出題)
- 2 Q、じゃあ、「弁明の機会を付与」って何? 「聴聞」との違いは?
- 3 Q、「国土交通大臣は~ 業者に処分をする時は、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない」ってあるけど、これだと、国土交通大臣は、いっつも総理に協議してることにならない?
- 4 Q、問題文「必要な指示をする」って何?
- 5 Q、どうやって出題される??
- 6 Q,まとめると、この分野で気をつけるのは?
- 7 Q,他に、問題文を読み取る時に気を付けるのは?
- 8 Q,なんの関係もない国道交通大臣(=免許もらってない)から、監督処分がくることある?
- 9 Q、指示処分されるとデメリットある? 業務停止しなくていいんだったら指示処分を受けたってへっちゃらなんじゃないの?
Q、「弁明の機会を付与する」のと「聴聞を行う」って同じ?(H24-44-1出題)
⇒違う。
「弁明の機会の付与」っていうのが別にある。
処分の前には「聴聞」を行わなければならない。テキストに書いてあるやつ。
※脱線話:どちらも行政手続法の「意見陳述の手続き」で出て来る。
「意見陳述の手続き」には、「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2種類がある。
Q、じゃあ、「弁明の機会を付与」って何? 「聴聞」との違いは?
⇒聴聞よりも、ちゃんとしてないやつ。
悪いことした理由、言い訳を書いた書類(弁明書)を出すだけ。
聴聞のように、直接会って話を聞いてもらえない。
宅建業法では、ちゃんと話を聞く「聴聞」をしてもらえますよ、ということ。
Q、「国土交通大臣は~ 業者に処分をする時は、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない」ってあるけど、これだと、国土交通大臣は、いっつも総理に協議してることにならない?
⇒そうみたい。
平成21年に消費者庁ができてから、こんな制度になっちゃった。国土交通大臣に自由がなくなった。総理が入り込んできてる。骨抜きか。陰謀か。いや、大臣がよっぽど信用ないことしてきたのか・・・
ちなみに、消費者庁は、内閣府の外局(特殊な事務をする局)にあたる機関。だから、消費者庁のトップである内閣総理大臣に、国土交通大臣が事前協議する、ということになったんだって。
Q、問題文「必要な指示をする」って何?
⇒指示処分をする。 →言い換え。注意!
つまり、=監督処分をする
一般的な指示の使い方じゃなく、宅建業法ならではの独自の意味を持って使われる。
注:「必要な指導をする」とは別もの!
※「指導」は、国土交通大臣がするやつ
(免許をあげてない業者にも、誰にでも、できるやつ)
Q、どうやって出題される??
⇒ 例:知事は、〇〇に、必要な指示をすることができる。
=〇〇に指示処分をすることができますか?
Q,まとめると、この分野で気をつけるのは?
⇒ 監督処分 と 【指導、助言及び勧告】 を 別の概念でとらえる。
Q,他に、問題文を読み取る時に気を付けるのは?
⇒ 言い換えられるように。
どこから聞かれても、頭の中での変換できるようにしておく。
例えば・・・
監督処分 ⇔ 【指示処分、業務停止処分、免許取消処分】
【指示処分、業務停止処分、免許取消処分】 ⇔ 監督処分
指導、助言、勧告 ⇔ 監督処分じゃない!
(宅建士への監督処分の場合は、事務禁止処分、にして確認する)
Q,なんの関係もない国道交通大臣(=免許もらってない)から、監督処分がくることある?
⇒ない!
でも、きそうだよね。なんか言われるよね?
Q、じゃあ、何がくる?
⇒指導、助言、及び、勧告
だから、まぎわらしいわ!
Q、指示処分されるとデメリットある? 業務停止しなくていいんだったら指示処分を受けたってへっちゃらなんじゃないの?
⇒ その1回がどうというより、イエローカード的な辛さ?
次になんかすると、業務停止。
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