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【宅建番外】「クーリングオフ書面」の書き方は?→自分で書けます。具体例

contract

 

※ 宅建試験と直接関係ない内容です。興味ある方だけどうぞ。

 

買主から契約を解除したい(=クーリング・オフをしたい)場合、

書面で行う必要がありますよね。

 

はじめ
こういうのって実際、簡単にできるのでしょうか? 

 

登記のための申請書類は行政書士さんに頼みましたよね。

このクーリングオフの書面も誰かに頼んでる?

気になったので調べました。

ざっくりまとめ

Q、クーリングオフの書面の書き方は?

⇒特に決まりはない。

ハガキや手紙、ファックスでもいい。

ただし、家や土地は高い買い物なので「内容証明郵便」「簡易書留」で送るのが安全。

 

具体的な文面例はこちら。

cooling-off-example-konoie_2

引用:コノイエ

 

それではもう少し詳しく書きます。

参考サイト:ライフルホームズ国民生活センターグランヴァンタイム

、、grandvan

※以下、そもそも「クーリングオフできる条件」は満たしているとします。

 

クーリングオフ書面の書き方は特に決まりはない。

 

書面の形式は特に決まりはありません。

ハガキや手紙、FAX、内容証明郵便でもいいので内容を書いて、不動産会社に送れば効力があります。

記載事項の例

文面はこの内容があればいい。

クーリングオフの方法は?

1:申込み、契約をした日付
2:購入した物件の詳細(住所、名称、価格など)
3:申込みをした場所
4:担当の宅地建物取引士の氏名
5:宅地建物取引業法37条の2に基づいて解除する旨

引用:ライフルホームズ

解除の理由は必要事項ではないので、書かなくてもいいです。

ハガキが簡単

かの国民生活センター(消費者のトラブルを集計している役所)には「ハガキに書くのが簡単です」とありますね。

クーリングオフの一般的な文例も紹介しています。

cooling-off-example-kokusen_

引用:国民生活センター

 

送り方は重要→郵便局の窓口から送る

 

ただし、「送り方」には注意を呼び掛けています。

必ず「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵便局の記録に残す方法を使います。関係書類は5年間保管する。

ここまでは一般的に通じる話でした。

「家」「土地」のクーリングオフ→内容証明郵便が安全

 

不動産業界では「家」「土地」は高額商品なので、クーリングオフする場合はハガキではなく「内容証明郵便」で送りましょう、としています。

例えばハガキで「クーリングオフの解除をしたいです」と送ったとしても、相手が「そんなの知らない。ハガキが届いてない。受け取ってない」と揉める可能性があります。

書面を欲した日が記録できる

「内容証明郵便」なら郵便局の窓口を通しているので「書面を発した」事実が証明できます。

クーリングオフは書類を発して日から「8日以内」という条件がついていますので、一番重要なのは「書面を発した日付」です。

これは郵便局の窓口で書留を依頼した日、として証明できます。

内容証明郵便は書式がある

ちなみに内容証明郵便は書き方に決まりがあります。

例:「縦書きは1枚当たり1行20文字以内で26行以内で書く」など

 

やっぱり内容証明郵便は難しそう、という方は「内容証明郵便専用の用紙」がお店で売られていますので活用できます。

はじめ
というか、消費者センターや郵便局員さんに聞けば教えてもらえます。

実は「クーリングオフの書面作成は弁護士に頼みましょう」という弁護士さんのサイトもありますが、基本は個人で作成できる内容だそうです。

 

まとめ

自分で作成できるのは安心ですね。

ただしそもそも、クーリングオフなんて面倒なことにならないように、吟味して買い物するのが得策ですね。

 

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