※ 宅建試験と直接関係ない内容です。興味ある方だけどうぞ。
買主から契約を解除したい(=クーリング・オフをしたい)場合、
書面で行う必要がありますよね。
登記のための申請書類は行政書士さんに頼みましたよね。
このクーリングオフの書面も誰かに頼んでる?
気になったので調べました。
Q、クーリングオフの書面の書き方は?
⇒特に決まりはない。
ハガキや手紙、ファックスでもいい。
ただし、家や土地は高い買い物なので「内容証明郵便」「簡易書留」で送るのが安全。
具体的な文面例はこちら。
引用:コノイエ
それではもう少し詳しく書きます。
参考サイト:ライフルホームズ、国民生活センター、グランヴァンタイム
、、grandvan
※以下、そもそも「クーリングオフできる条件」は満たしているとします。
目次
クーリングオフ書面の書き方は特に決まりはない。
書面の形式は特に決まりはありません。
ハガキや手紙、FAX、内容証明郵便でもいいので内容を書いて、不動産会社に送れば効力があります。
記載事項の例
文面はこの内容があればいい。
クーリングオフの方法は?
1:申込み、契約をした日付
2:購入した物件の詳細(住所、名称、価格など)
3:申込みをした場所
4:担当の宅地建物取引士の氏名
5:宅地建物取引業法37条の2に基づいて解除する旨引用:ライフルホームズ
解除の理由は必要事項ではないので、書かなくてもいいです。
ハガキが簡単
かの国民生活センター(消費者のトラブルを集計している役所)には「ハガキに書くのが簡単です」とありますね。
クーリングオフの一般的な文例も紹介しています。
送り方は重要→郵便局の窓口から送る
ただし、「送り方」には注意を呼び掛けています。
必ず「特定記録郵便」や「簡易書留」で郵便局の記録に残す方法を使います。関係書類は5年間保管する。
ここまでは一般的に通じる話でした。
「家」「土地」のクーリングオフ→内容証明郵便が安全
不動産業界では「家」「土地」は高額商品なので、クーリングオフする場合はハガキではなく「内容証明郵便」で送りましょう、としています。
例えばハガキで「クーリングオフの解除をしたいです」と送ったとしても、相手が「そんなの知らない。ハガキが届いてない。受け取ってない」と揉める可能性があります。
書面を欲した日が記録できる
「内容証明郵便」なら郵便局の窓口を通しているので「書面を発した」事実が証明できます。
クーリングオフは書類を発して日から「8日以内」という条件がついていますので、一番重要なのは「書面を発した日付」です。
これは郵便局の窓口で書留を依頼した日、として証明できます。
内容証明郵便は書式がある
ちなみに内容証明郵便は書き方に決まりがあります。
例:「縦書きは1枚当たり1行20文字以内で26行以内で書く」など
やっぱり内容証明郵便は難しそう、という方は「内容証明郵便専用の用紙」がお店で売られていますので活用できます。
実は「クーリングオフの書面作成は弁護士に頼みましょう」という弁護士さんのサイトもありますが、基本は個人で作成できる内容だそうです。
まとめ
自分で作成できるのは安心ですね。
ただしそもそも、クーリングオフなんて面倒なことにならないように、吟味して買い物するのが得策ですね。