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【宅建】違いで覚える「破産手続開始の決定」と「破産手続」 用語?何の法律?免許登録

court-building

 

宅建士の「登録」を勉強中に出てくるのが

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録を受けることはできない」

ここで疑問なのが、

 

なぜ 「破産手続」をしている人は登録を受けることはできない

ではなく、

「破産手続開始の決定を受けて」復権を得ない者は

と、わざわざと書いているのか。

 

気になりすぎて調べてしまいました。

 

 

ざっくりまとめ

Q、「破産手続開始の決定」と「破産手続」の違いは?

 

・「破産手続」

→ お金がなくなり「自己破産したい」と必要な書類を集め始めた段階のこと

 

・「破産手続開始の決定

→ 裁判所に書類を出して申請して、認められてからのこと

(かつては「破産手続開始決定」のことを「破産宣告」と呼んでいた)

 

 

 

ざっくりまとめ

Q、「破産手続」うんぬんの話は、何の法律の話なのか? 宅建と関係あるの?

 

・「破産法」の表現から持ってきている

宅建士の資格は破産手続すると使えなくなる特殊な資格 →業務できなくなるから注意喚起問題

(ちなみに「破産」とは破産法で使われる用語)

 

そもそも、「破産法」や「破産手続」について知らないと、何を言っているのかわからない内容だったんですね・・・

宅建テキストだけだと苦しいわけです。

はじめ
調べて良かったーー

 

一方、詳しい人には当たり前すぎる話な気がしますね・・・

 

そもそも知っていなければならないこと:=裁判所が出てくる話である

 

「破産手続」の流れとは? 具体的な手順は?

 

「自己破産」という言葉は知っていましたが、具体的にどんなことをするのか知りませんでした。

借金が返せなくなると「自己破産」すればもう返さなくてすむ、ぐらいのイメージしかありまでんでした・・・

・・・「破産法」に書かれている内容に従って、手続きをする必要があるんですね。

 

ではまず「自己破産する!」と決めると、何をすればいいのか。

裁判所に「私は自己破産したいです」という書類を提出するんですね。

個人で揃えてもいいんですが、書類の数が多く複雑なので、最初から弁護士さんや行政書士さんや頼むことが普通なんだそうです。ほとんど書類集めをやってくれるそうです。

(ただし、費用は20万くらいかかります。  お金ないのに…)

 

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「破産手続」中とは「裁判所に出す書類準備してる時」のこと

 

この段階のことを「破産手続」をしている、と言うそうです。まだ裁判所に書類一式を出せてないけど動きだしてる時。大変すぎて、大体2、3か月かかります。

弁護士さんを頼んでいたなら、この頃には書類集めだけでなく、借金取りの皆さんに「自己破産しますからもう借金の取り立てに来ないでください」という手紙を送ってくれます。この「受任通知」には法的な効力があるので借金取りは本当に家に来なくなるらしい。ピタリとやむ、という感じ。

書類集めに専念できる状態をつくれるわけです。(弁護士さんがリードしてくれる)

 

具体的に集める書類は…

提出書類のほんの一部・・・

・申立書(弁護士さんが書いてくれる)

・確定申告の書類

・不動産登記簿謄本

・給与明細

・保険証券

・債権者一覧表

・住民票の写し

など多数

 

 

「破産手続開始の決定」とは「裁判所が破産を認めた」時のこと

 

書類ができたら、いよいよ裁判所に提出します。

それから裁判長、弁護士さん、自分の3人で面談があります。借金額やなぜこんなに借金が増えたのかを説明する。その後、裁判長が判断して「自己破産していいよ」と認められて初めて「破産手続き開始の決定を受けた」と言えるそうです。

(ここから先は、裁判所が「破産管財人」となる別の弁護士を決めて~とかあります)

これら裁判所とのやりとりにかかる期間は、2、3か月だそうです。

「自己破産したい」と具体的に動き始めてから、トータルで1年ほどは見た方がいいみたいですね。

 

「破産手続開始決定」とは「破産宣告」のこと

 

ちなみに、「破産手続開始決定」はかつては「破産宣告」と呼ばれていたそうです。こっちの呼び方の方が意味がとりやすいですね。

さらにさらに、この「決定」とは裁判の用語だそうです。普通に使ってるあれじゃないんですね。

「決定」という形式の裁判

参考:http://www.shakkinseiri.jp/hasan-kaishi/

 

まさか裁判の種類のひとつに「決定」というものがあったとは…

決定の裁判があったということなんですね。

 

「破産手続」は宅建の内容になぜ出てくる? 何の法律なの?

 

宅建テキストなのに突然、「破産手続」という単語が出てきますが、「破産法」について調べてから改めて見ると、これは「破産法の用語」がふんだんに使われてますね。

わけわからないはずです。

そもそも、破産手続の詳しい内容は「破産法」という法律に書かれていて、その過程に「手続開始の決定」が出て来る。

 

「破産法」の条文例…

ここで使われているのを前提として、引っ張っていることになりますね。

 

 

なぜ「宅建業法」でも「破産手続」関連が出題されてるの?

宅建業法の条文では、自己破産すると、もう宅建業はできません、宅建資格は使えないですよ、停止しますよ、と「資格制限」がされますよね。

宅建業法の条文:~~

 

実は他にも、証券外務員、生命保険募集人、公認会計士、税理士、弁護士なども、自己破産すると資格制限になるそうです。

しかし、この資格制限については「破産法」で規定されているわけではなくて、それぞれの法律で規定しているそうです。(ややこしいですね…)

とはいえ、職業制限されず、これまで通り仕事ができる職業も多いです。

 

なので、宅建業は厳しいですよ、自己破産すると仕事ができませんよ、と注意するために試験に出しているのかもしれません。

 

まとめ

・裁判所に書類を提出し、認められるまでの準備は単に「破産手続」という

・裁判所に認められたことを「破産手続き開始の決定を受けた」という

・「破産法」という法律で使われている用語や手続から出題されている

 

 

自己破産について一部参考にさせていただきました。こちらが詳しいので興味がある人はどうぞ。

https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/3052.html

 

 

 

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